遺言書が遺されていない場合、相続では遺産をどのように分けるのかを相続人同士の話し合いで決定します。その話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
相続開始後にいきなり遺産の分け方について話し合うのは得策ではありません。遺産分割協議をきちんと行うためには、事前の準備が重要となります。こちらでは遺産分割協議までの流れをお伝えいたします。
遺言書の有無を確認
遺産分割協議よりも、故人の遺志である遺言書の方が相続では優先されます。
それゆえ遺言書が遺されている場合には、その内容に沿って相続手続きを進めるため、原則遺産分割協議は行いません。遺言書の有無によってその後の手続きが異なるため、相続が開始したらまずは遺言書の存在を確認しましょう。
相続人の確定および財産調査を行う
遺産分割協議を行うためには、法定相続人と遺産の内容が明確化している必要があります。
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることで、法定相続人の確定が可能です。戸籍謄本は法務局や銀行等の第三者に対して相続人が誰であるのかを証明するために必要な書類となるので、漏れがないように揃えておきましょう。
戸籍収集とともに、被相続人の遺産の調査を行います。
遺産には土地や預貯金といったプラスの財産以外にも借金などのマイナスの財産も存在します。マイナスの財産がある場合には、「相続放棄」を選んだほうがよいケースもあるため、調査はしっかり行いましょう。
すべての調査が完了したら、「相続関係説明図」と「財産目録」を作成します。
遺産分割協議を行う
相続財産の分割方法について、法定相続人全員で話し合いを行います。遺産分割協議は相続人調査にて確定した相続人すべてが、話し合いに参加しなければなりません。一人でも欠けていると無効となるため、必ず全員で行う必要があります。
話し合いがまとまり、相続人全員が遺産の分割内容に合意したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(基本的に実印)して完了です。遺産分割協議は各財産の名義変更手続きを行います。
遺産について話し合う遺産分割協議は、どんなに仲の良いご家族であってでも、トラブルに発展してしまう恐れがあるものです。相続人同士のトラブルがご心配な方は、あらかじめ京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。