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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続についてのご相談

2024年11月05日

相続手続き 京都市

行政書士の先生、教えてください。別れた夫は相続人になりますか?(京都)

私は京都に住む60代の女性です。私は京都で料理店を営んでおり、一代で地元では有名なお店にさせました。5年前まで夫と一緒にお店を運営しておりましたが、夫と意見が合わず離婚をしました。私には子供がおらず、私にもしものことがあったら、別れた夫が私のお店や財産を引き継ぐことになってしまうのではないかと思い、心配しています。行政書士の先生、私が亡くなったら夫は相続人になるのでしょうか?(京都)

 

離婚した夫は相続人にはなりません。

離婚した前夫はご相談者様にもしものことがあった場合の相続人にはなりません。ご安心ください。前夫との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前夫に関係する人物には相続人はおりません。

法定相続人(民法で定められた被相続人の財産を相続できる人)は下記になります。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の人が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様に財産を引き継ぎたい方や遺贈される意向があるのであれば、お元気なうちに遺言書を作成しておくと良いでしょう。遺言書の作成時には公正証書遺言の作成、遺言執行者の設定をお勧めいたします。

 

ご自身の財産の引継ぎ先やご自身の亡くなられた後のことについてご不安なことがあればお気軽に当相談プラザまでご相談ください。相続手続きや遺言書作成などの経験豊富な専門家がサポートさせていただきます。
当相談プラザは出町柳駅(京阪鴨東線)より徒歩11分の場所にあり、地域密着で皆様のお手伝いをさせていただきます。初回は無料相談からご対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

京都の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

遺産分割 京都市 相続手続き

不動産を姉妹間で不公平なく相続する方法について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(京都)

先日、京都の病院に入院していた父が亡くなりました。母は私の幼少期に亡くなっておりますので、相続人は私と妹の2人だけになると思います。父の晩年は病気がちでしたので、私は父の身の回りの世話をするために京都の実家に戻り、父と同居しておりました。医療費もかなりかかっていたようで、父が遺した財産は、わずかな預金と京都の実家があるだけです。

父との思い出が詰まった京都の実家を売却する気にはなれず、今後は私が住み続けられればと思ってはいるのですが、私が京都の実家を相続してしまうと、妹の相続する財産がほとんどなくなってしまいます。行政書士の先生、姉妹間での不公平のない相続方法についてアドバイスを頂けないでしょうか。(京都)

相続財産の分割方法についてご紹介いたします。 

相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)が遺した財産は相続人全員の共有財産となります。相続人はこの共有財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合い決定することになります。
これを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議が必要となるのは遺言書が遺されていない場合です。もし被相続人が生前のうちに遺言書を遺していれば、その遺言内容に従い相続することになりますので、相続人が遺産分割について協議する必要はありません。
まずは京都のご実家等を探してみて、亡くなったお父様が遺言書を遺していないか確認してみてください。

遺言書がない場合は、先述のとおり遺産分割協議を行います。京都のご相談者様は不動産を売却しないというご意向ですので、現物分割代償分割の2つの遺産分割方法をご紹介いたします。

【現物分割】

財産の形を変えることなく、そのまま分け合います。今回の例でいうと、京都のご実家をご相談者様が、預金やその他財産を妹様が相続するという方法です。相続人全員の合意を得られれば現物分割は最もスムーズな手続きとなりますが、財産の価値はそれぞれですので、公平な遺産分割にはなりにくいともいえます。

【代償分割】

相続人の一部が財産をそのまま相続し、その他の相続人に代償金(または代償財産)を支払う方法です。この方法では、一人の相続人が多額の価値をもつ財産を相続したとしても、その相続人がその他の相続人の法定相続分を満たす金額を代償金として支払えば、公平な遺産分割となります。京都のご相談者様のように、相続財産であるご自宅に住み続けたいという場合によく採用される方法です。ただし、財産を相続した相続人は、多額の代償金ないし代償財産を工面しなければなりません。

今回は2つの方法をご紹介しましたが、ほかにも【換価分割】といって、財産を売却し、得た売上金を相続人で分け合う方法もあります。まずは京都のご実家を評価し、どの程度の価値があるか把握してから遺産分割について検討されることをおすすめいたします。

相続を専門とする京都相続遺言相談プラザでは、京都の皆様に寄り添い、ご希望に合わせたきめ細やかなサポートをご提供いたします。京都で相続についてお悩みの方は、まずはお気軽に、京都相続遺言相談プラザの初回完全無料相談をご利用ください。

京都の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

相続手続き 京都市

行政書士の方に、父の相続手続きで必要な戸籍について伺います。(京都)

私は京都在住の40代の者です。先日、京都市内に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、各種支払いも済んだのでこれから相続手続きを進めていこうと思っています。相続手続きを進めるにあたって、父の戸籍を集める必要があると聞きました。戸籍について良く分からなかったのでネットでざっと調べてみたところ、戸籍と付く書類がたくさん見つかり、何が何だか分からず困っています。相続手続きで必要な戸籍とはどのようなものをいうのでしょうか?また、どのように取得すればよいのか、相続手続きの初心者にもわかるように教えていただけると助かります。(京都)

 

相続手続きでは、数種類の戸籍を集める必要があります。

戸籍は複数種類あるため、慣れない方にとっては難しいかと思われます。相続手続きでは、戸籍の収集のほかにもさまざまな手続きがあり、その多くは時間や手間がかかります。そのため、相続が開始されましたら早急に戸籍収集をしましょう。

相続手続きにおいて基本的に必要となる戸籍は下記の通りです。

 

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

 

「被相続人の出生から死亡までの戸籍」には、以下のような情報が記載されています。
・いつ誰と誰の間に生まれた子か
・兄弟が何人いるか
・誰と結婚したか、子供が何人いるか
・いつ亡くなったか 等
戸籍にはこれらの情報がすべて記録されているため、戸籍を読み取ることで被相続人の相続人を確定することができます。また、ご逝去時にお父様に配偶者がいたかどうか、他に子供がいないか等を確認することができます。もし戸籍からお父様に認知している子や養子がいたことが判明した場合は、それらの方々にも相続が発生することになるため、早めに取り寄せることをおすすめします。

なお、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正されたことをうけ、戸籍の広域交付が開始しています。戸籍収集は、従来では、籍を置いたことのある地域の市区町村に対して直接請求をしていましたが、改正後は本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。被相続人の戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになったことで大幅な時間短縮が期待できます。ただし、広域交付の制度を利用できる方には制限があり、本人、配偶者、子、父母などに限ります。兄弟姉妹や代理人は利用できないため、対象外の方は時間に余裕をもって手続きを行ってください。

相続手続きでは戸籍収集以外にも、期限の定められたもの、専門的な知識が要求されるものがあります。ご自身で手続きをされる余裕のない方や、ご不安がある方という京都の皆様は相続の専門家に依頼することをおすすめします。

京都相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、京都エリアの皆様をはじめ京都周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
京都相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、京都の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。京都相続遺言相談プラザのスタッフ一同、京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

京都の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

相続手続き 京都市

相続手続きの流れについて行政書士の先生教えてください。(京都)

京都在住の50代主婦です。先日夫が急死しました。悲しむ間もないまま、葬儀は何とか無事に終えることができました。今は夫の遺品整理をしながら、途方に暮れる毎日を過ごしています。これから相続手続きをやらなければならないのは分かっているのですが、相続の知識は全くなく、何から進めればよいのか分かりません。夫の財産は京都の自宅と夫の親から相続したアパートと預貯金があります。大まかな相続手続きの流れを教えていただけないでしょうか。(京都)

相続手続きの流れを大まかにご説明いたします。

まずは、亡くなった方が遺言書を遺していないか確認します。遺言書がある場合の相続手続きは、基本的に遺言書の内容が優先されるため、その内容に沿って手続きを進めていく流れとなります。遺品整理をされているとのことですので今一度、遺言書がないか意識しながら確認してみてください。

次に遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの大まかな流れを説明いたします。

  1. 相続人の調査
    被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます。この際、相続人の戸籍謄本も取り寄せます。
  2. 相続財産の調査
    銀行の通帳や所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書を収集します。これらの書類をもとに相続財産目録を作成します。相続財産目録を作成することによって、相続財産が把握しやすくなります。
  3. 相続方法を決定する
    遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合には、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行います。
  4. 遺産分割協議
    相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。協議で遺産の分割方法が決まったらその内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名・押印をします。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更や被相続人の預貯金の引き出しの際に必要となる場合がありますので、作成したら大切に保管しておきましょう。
  5. 相続財産の名義変更
    相続した財産を被相続人の名義から相続人の名義に変更する手続きを行います。

以上が一般的な相続手続きの大まかな流れとなりますが、ご状況によって発生する手続きは他にもあります。

ご自身で相続手続きを進めるのが不安という方は、相続の専門家に依頼することも可能です。

京都相続遺言相談プラザでは、京都で相続でお困りの方から多くのご相談をお受けしております。はじめての相続で何も分からない、ご自身での手続きが不安という方は、お気軽に京都相続遺言相談プラザにお問い合わせください。京都相続遺言相談プラザでは相続の専門家が京都の皆様の相続を丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

 

京都の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生、夫の相続において、相続人の1人であるはずの娘が亡くなっているのですが、法定相続分はどのようになりますか?(京都)

先日、京都でともに暮らしていた夫が息を引き取りました。葬儀は滞りなく終えましたので、これから相続について考えていきたいと思っています。私たちには息子と娘がおりましたが、娘は夫よりも前に亡くなっております。そのため、夫の相続において相続権があるのは、私と、息子と、娘の子である3人の孫たちとなります。私にとっては息子も孫も大切な家族ですので、それぞれに不公平のない相続にしたいと思っています。そこで、まずは法定相続分がどのような割合になるのか確認したいと思い、ご質問させていただきました。(京都)

相続順位によって法定相続分は異なります。

法的に相続権を有する人を「法定相続人」といいますが、民法では法定相続人になる順位を定めています。そしてその順位に応じて法定相続分の割合は異なってきますので、ひとつずつ確認していきましょう。

◆法定相続人およびその順位

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の該当者が相続人になることはありません。上位の順位に該当する人物が1人もいない場合にのみ、下位の順位に相続権が移ります。

◆法定相続分の割合 ※民法第900条(法定相続分)より

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の内容をふまえ、京都のご相談者様のケースに当てはめると、法定相続分の割合は以下のようになります。

  • ご相談者様(配偶者):1/2
  • ご子息:1/4
  • ご息女のお子様(3人合計):1/4
    ※ご息女のお子様1人当たりは、1/4の割合を3人で割ることになりますので、1/12となります。

以上が今回の法定相続分の割合となりますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得すれば、法定相続分に従わず自由な割合で遺産分割することも可能です。

相続はご家庭の状況によって必要となる手続きが異なってきます。中には法的な知識がなければ対応に苦慮する場面もあるかもしれません。相続に関してご不明な点やお悩みがありましたら、いつでも相続の専門家にお尋ねください。

京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様に向けて、初回完全無料のご相談の場をご用意しております。京都の皆様のお気持ちに寄り添い、ご納得のいく相続となりますよう親身になって対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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