京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
京都の方より相続のお問い合わせ
2023年12月04日
離婚歴があります。私の相続の際、前妻は相続人になりますか?また現在籍を入れていない妻には財産をのこせますか?行政書士の先生に詳しく話をお伺いしたいです。(京都)
私は30年程前、結婚を機に京都へと移り住みました。その後当時の妻とは離婚をし、現在は内縁の妻と京都で暮らしています。わたくし共には子供はおらず、前妻との間にも子供はおりません。自分の万が一を考えたときに、もしかしたら前妻に財産がいくことになるのではないかと不安になりました。私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(京都)
既に離婚している前妻は相続人ではありません。
離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。
また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらに現在三宮で一緒に住まわれている内縁の妻にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の妻に相続させたいというご意向がある場合には、今のままでは内縁の妻に何も残せないという状況になってしまいますので生前のうちに対策が必要となります。
法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
三宮にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。三宮で相続・遺言に関するご相談なら、三宮近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。