京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
京都の方より相続に関するご相談
2024年07月03日
行政書士の先生、夫の相続において、相続人の1人であるはずの娘が亡くなっているのですが、法定相続分はどのようになりますか?(京都)
先日、京都でともに暮らしていた夫が息を引き取りました。葬儀は滞りなく終えましたので、これから相続について考えていきたいと思っています。私たちには息子と娘がおりましたが、娘は夫よりも前に亡くなっております。そのため、夫の相続において相続権があるのは、私と、息子と、娘の子である3人の孫たちとなります。私にとっては息子も孫も大切な家族ですので、それぞれに不公平のない相続にしたいと思っています。そこで、まずは法定相続分がどのような割合になるのか確認したいと思い、ご質問させていただきました。(京都)
相続順位によって法定相続分は異なります。
法的に相続権を有する人を「法定相続人」といいますが、民法では法定相続人になる順位を定めています。そしてその順位に応じて法定相続分の割合は異なってきますので、ひとつずつ確認していきましょう。
◆法定相続人およびその順位
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:直系卑属である子(孫)
- 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
- 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹
まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の該当者が相続人になることはありません。上位の順位に該当する人物が1人もいない場合にのみ、下位の順位に相続権が移ります。
◆法定相続分の割合 ※民法第900条(法定相続分)より
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記の内容をふまえ、京都のご相談者様のケースに当てはめると、法定相続分の割合は以下のようになります。
- ご相談者様(配偶者):1/2
- ご子息:1/4
- ご息女のお子様(3人合計):1/4
※ご息女のお子様1人当たりは、1/4の割合を3人で割ることになりますので、1/12となります。
以上が今回の法定相続分の割合となりますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得すれば、法定相続分に従わず自由な割合で遺産分割することも可能です。
相続はご家庭の状況によって必要となる手続きが異なってきます。中には法的な知識がなければ対応に苦慮する場面もあるかもしれません。相続に関してご不明な点やお悩みがありましたら、いつでも相続の専門家にお尋ねください。
京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様に向けて、初回完全無料のご相談の場をご用意しております。京都の皆様のお気持ちに寄り添い、ご納得のいく相続となりますよう親身になって対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。