京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
京都の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
Q:実父の再婚相手が亡くなりました。私はその方の相続財産を受け取る権利はあるのでしょうか。(京都)
私は京都在住の30代女性です。先日実父の再婚相手が亡くなり今後の相続について、実父から聞く機会がありました。その方は京都を中心に店舗を経営しており、現金預貯金のほか店舗を含む不動産も複数所有しているそうです。彼女にはお子さんや兄弟もおらず、父いわく相続財産はすべて受け取ることになりそうだとのことでした。その話を聞き、彼女とは血のつながりはないものの、実父の再婚相手ですので私にも相続財産のいくらかを受け取る権利があるのではないかと思いました。知人に聞けるような内容ではないため、相続の専門家である行政書士の先生にお伺いした次第です。正直なところ、私が成人した後の再婚だったため一緒に暮らしたこともなく、数回食事をした程度です。葬儀に関しても仕事が繁忙期だったこともあり、参列することはできませんでした。
実父ひとりが多額の財産を受け取るより、いくらかの財産を相続し生活費に充てることができればありがたいと思っています。行政書士の先生、何らかの手続きや申請などを行えば、実父の再婚相手の相続を私が受けることはできるのでしょうか。(京都)
A:養子縁組していない限り、ご相談者様は実父の再婚相手の方の相続を受ける権利はありません。
相続を受けるためには、京都のご相談者様が実父の再婚相手の方の法定相続人である必要があります。(遺言書での遺贈を受けるケースもありますが、今回のご相談には遺言書の記載がなかったため、そちらの説明は省略いたします。)
法定相続人かどうかは、実父が再婚をした際に、再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていたかどうかで分かります。ご相談内容の中に成人してからの再婚とありましたが、その際に再婚相手の方と養子縁組をする手続きを取りましたか?成人が養子になる場合、養親(実父の再婚相手)か養子(ご相談者様)が養子縁組届の役所に提出する必要があります。なお、共に自署押印する必要があるため、届け出を出したかどうかは記憶にあるのではないでしょうか。届け出を出していたとすれば、ご相談者様は再婚相手の方の法定相続人となりますので、相続財産を受け取る権利があります。しかし、養子縁組をしていなかった場合には後から手続きしたり申請して法定相続人になる手段はありませんので、受け取る権利はないことになります。
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