相続が発生すると、故人が生前所有していた財産は相続人の共有財産となります。
相続人はそれぞれ、これらの財産を受け取るのか、受け取らないのか、受け取るならばどのように受け取るのかを決めなければなりません。
これらの選択肢として、民法上「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの方法が設けられています。
こちらでは、それぞれの受け取り方とそのポイントについてご説明いたします。
相続財産の3つの受け取り方
民法上、相続財産を受け取る方法として「単純承認」と「限定承認」が、相続財産を受け取らない方法として「相続放棄」が設けられています。
- 単純承認:相続財産について、プラスの財産(現金や不動産)もマイナスの財産(借金やローン)もすべて承継する方法。特別な手続きは不要。
- 限定承認:相続財産のうち、承継したプラスの財産の範囲を限度としてマイナスの財産を承継する方法。家庭裁判所での申述が必要。
- 相続放棄:相続財産について、承継する権利をすべて放棄する方法。家庭裁判所での申述が必要。
限定承認や相続放棄を選択する場合、相続の開始を知った日から3ヶ月の期限内に、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所で申述を行わなければなりません。
相続放棄は放棄する方単独で申述できますが、限定承認は相続人全員で申述しなければなりません。
また、3ヶ月の期限内であっても、被相続人の口座から預金を引き出したり、被相続人の借金を立て替えたりといった、相続財産の「処分」行為をしてしまうと、単純承認を選択したものとみなされてしまいます。
単純承認をしたとみなされてしまうと、プラスの財産に加えてマイナスの財産も相続することになります。被相続人が多額の借金を残していた場合、その支払い義務も相続されてしまいますので、注意が必要です。
相続方法選択のポイント
身近な方がお亡くなりになられた悲しみも癒える間もなく3ヶ月の期限内に相続方法を選択しなければならず、その方法を選べばよいのかわからないというお客様は多くいらっしゃいます。
どの方法が最適な相続方法であるのかは、相続財産の内容によって大きく異なります。
例えば、相続財産を調査した結果、遺された現金や不動産などのプラスの財産を、借金などのマイナスの財産が上回る場合、相続放棄を選択すべきか否かの判断が必要です。
さらに、被相続人の借金の有無が不明であったり、借金があるものの手元に残しておきたい財産もあったりする場合には、限定承認も検討すべき選択しとなります。
限定承認は特殊な手続きであり、年間の申述件数も少ないことから、専門家でも熟練度が大きく異なります。限定承認を検討されている方は経験豊かな専門家にご相談ください。
どの相続方法を選択するにしても、その前には正確な相続財産調査が不可欠です。
正確な財産調査をせずに単純承認をしてしまうと、相続後に発覚した多額の借金の返済義務を背負う羽目になってしまうリスクもあります。
相続放棄や限定承認には期限が設けられていますので、財産調査はできる限り迅速かつ正確に行いましょう。
京都相続遺言相談プラザでは、相続財産調査から家庭裁判所への限定承認・相続放棄の申述に至るまで、経験豊かな専門家が連携してサポートさせていただきます。
期限の設けられた手続きにご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。