相続が発生すると、故人が生前所有していた財産は相続人の共有財産となります。
相続人はそれぞれ、これらの財産を受け取るのか、受け取らないのか、受け取るならばどのように受け取るのかを決めなければなりません。
これらの選択肢として、民法上「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの方法が設けられています。
こちらでは、最も一般的な受け取り方である「単純承認」についてご説明いたします。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の相続財産のすべてを承継する方法です。
相続財産には、通常預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金やローンのようなマイナスの財産も含まれます。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継する、最も一般的な相続方法です。
「みなし単純承認」に注意!
単純承認を選択する際には特別な手続きを行う必要はありません。
単純承認とは異なり、「相続放棄」や「限定承認」を行うためには相続が開始したことを知った日から3か月の期限内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。この期限を過ぎてしまった場合、自動的に単純承認を選択したものとみなされてしまいます。
また、期限内であっても、相続財産の一部または全部を処分したと判断される行為を行った場合には、同様に単純承認を選択したものとみなされてしまいます。
相続財産の「処分」行為には、故人の借金を代わりに返済するような場合も含まれます。単純承認以外の方法を選択する可能性が少しでもある場合には、相続財産には手をつけないことが重要です。
なお、死亡退職金や共済金は相続財産に含まれません。これらは相続財産の帰属が確定する前に受け取ったとしても、相続財産を承継したとはみなされません。
ですので、相続放棄や限定承認を検討されている方であっても、死亡退職金や共済金は受け取ることが可能です。
しかし、相続財産に含まれるものと含まれないものとの境界は不明瞭であり、その判断には困難を伴います。
また、相続財産の内容によって、どのような受け取り方を選択すべきなのかも異なります。
相続においてどのような方法を選択すべきかお悩みの際には、相続手続きの経験豊かな専門家が多数在籍する京都相続遺言相談プラザにご相談ください。