
相続が開始すると、被相続人名義の預貯金や不動産、その他様々な財産は相続人に引き継がれることとなります。
その際、相続財産の多くは、被相続人の名義が自動的に取得者の名義に変わるわけではありません。そのため、必ずご自身で名義変更を行う必要があります。
こちらでは、金融資産・その他の財産の名義変更についてご説明いたします。
相続財産の名義変更
名義変更を行うには、遺産分割協議を済ませている必要があります。
事前に相続人調査と財産調査を済ませ、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
預貯金のお手続き
相続関係を証明する戸籍類や、手続きを行う口座情報の分かるもの(通帳など)、その他必要書類を用意し、各金融機関で解約又は名義変更を行いましょう。
必要書類は金融機関ごとに異なりますので、事前にwebサイトなどで確認しておきましょう。
株式のお手続き
上場株式のお手続き:証券会社と株式発行会社にて手続きを行います。
非上場株式のお手続き:非上場会社の株式については、必要なお手続きが会社ごとに異なりますので、事前に確認をしておくようにしましょう。
保険金のお手続き
保険金受取のためのお手続きは、契約者、被保険者、受取人がそれぞれどなたに指定されているのかによって異なります。
自動車の名義変更
自動車は動産ですが、自動車登録が義務付けられています。
相続した自動車については、運輸支局や自動車検査登録事務所での移転登録が必要となります。