遺言書が用意されていなかった場合の相続では、相続人全員で遺産分割協議を行って相続財産の分割方法を決めることとなります。その際に決定した内容をまとめ、遺産分割協議書を作成しますが、相続人の人数や相続財産が少ないという場合は作成する必要があるのか疑問に思うかたもいらっしゃるでしょう。
しかしながら、遺産分割協議書は、遺言書のない相続の手続きの中では提出を求められる場面が少なくありませんの。遺産分割協議書は、是非とも作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議書が必要な場面とは
相続手続きの中で遺産分割協議書が必要となる具体例は以下となります。
- 不動産、自動車、有価証券等の名義変更や登記申請
- 相続税申告
- 金融機関の預金口座が多数ある場合
- 相続人の人数が多い
- トラブルが起こりうる可能性がある相続の場合
相続人全員が合意していることを示す書類が遺産分割協議書となります。これを金融機関等に提出することで各種手続を進める事ができるようになります。