相続は必ずしも発生時期を予測できるものではありません。突然相続が発生すると、身近な方を失った悲しみのなか、何をどのように進めればいいのか、困惑してしまう方もいらっしゃいます。
こちらでは、相続が発生した際の手続きの進め方についてご説明いたします。
1)遺言書の存在の確認
相続において、遺言書の内容は最優先されます。ゆえに、遺言書の有無によって手続きの進め方は大きく異なります。故人の自宅のほか、法務局(自筆証書遺言法務局保管制度利用の場合)や公証役場(公正証書遺言・秘密証書遺言の場合)に保管されている場合もあります。
2)相続人の把握
相続人を確認するためには、まず被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍すべてを、各本籍地を管轄する市区町村から取得する必要があります。本籍地は、引っ越しや婚姻などにより、複数回変更(転籍)されていることが一般的です。
被相続人の戸籍のほか、相続人全員の現在の戸籍も収集し、相続人の範囲が明らかになったら、「相続関係説明図」を作成しましょう。
3)相続財産の把握
相続人の調査を進めると同時に、相続財産の内容も確認する必要があります。 相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。各金融機関や自治体のほか、必要に応じて信用情報機関等にも調査を行い、抜け漏れのない財産調査を行いましょう。 調査の結果明らかになった財産は「財産目録」として一つの資料にまとめておきましょう。
4)相続財産の受け取り方の決定
相続財産の受け取り方として、相続人は、単純承認・相続放棄・限定承認の3つの選択肢から選ぶことができます。
相続放棄や限定承認を行う場合には、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で申述を行わなければなりません。期限を過ぎてしまうと、マイナスの財産も含めたすべての財産を受け取る意思がある(単純承認)とみなされてしまいますので、速やかに手続きを進めましょう。
5)遺産分割協議
遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産があった場合、相続人全員で、遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続財産について、「誰が」「何を」「どのように」受け取るのかを決定する話し合いです。相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議がまとまったら、決定事項を遺産分割協議書としてまとめておきましょう。
6)相続財産の名義変更
相続した財産の名義変更を行います。金融資産については、名義変更や解約を行いましょう。不動産の名義変更(相続登記)については、2024年から義務化されますので、遺産分割が終わったら、速やかに行いましょう。
相続金融資産の名義変更 相続不動産の名義変更7)相続税申告・納付
相続財産の合計額が相続税法上の基礎控除額を上回る場合、相続税の申告・納付が必要です。相続税の申告・納付には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月の期限が設けられています。誤りのある申告や期限の超過にはペナルティとして追加の税金が課せられますので、こちらも迅速かつ慎重に行いましょう。
相続税申告の前に知っておきたい基礎知識京都相続遺言相談プラザの相続手続サポートプラン
個別費用の目安(税込表示)
- 相続人調査:33,000円~※1
- 相続関係図作成:14,300円~
- 相続財産調査:44,000円~※2
- 相続する方法についてアドバイス
- 遺産分割協議書作成:40,700円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
※1 上記の7名以上の1名につき4,400円
※2 相続財産の種類と内容による。(5件以上は別途費用)
*金融機関の解約手続き:1金融機関あたり22,000円
*法務局への登記申請:52,800円~(1件4筆まで) ※司法書士による
- 不動産の名義変更は司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携して行います。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬は変動する場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。
相続の発生後、相続人調査から相続財産の名義変更、相続税の納付を済ませるまでには、多くの時間を要します。期限のある手続きがあったり、遺産分割協議が難航したりと労力もかかります。相続手続きの進め方にご不安等ございましたら、京都相続遺言相談プラザにご相談下さい。