相続手続きを進めるためには、法定相続人の確定をします。そのために、まず戸籍を揃えるところからはじめます。遺言書のない相続では、確定した法定相続人全員での遺産分割協議を行います。
法定相続人を確定するために必要となる戸籍は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍になります。この戸籍に記載されている内容から、法定相続人を確定します。
改製原戸籍について
前述した戸籍の収集の際に、「改製原戸籍」と呼ばれる戸籍を目にすることになります。
戸籍は、度重なる法改正によって、戸籍は様式の変更が繰り返されており、現在使用されているデータ化された戸籍のことを戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)といい、改正前の様式で書かれた戸籍についてを改製原戸籍と呼びます。
平成に作成されたものを「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります。
戸籍の歴史
法改正により戸籍の様式の変更は繰り返されてきています。近年では「昭和23年式戸籍」と「平成6年式戸籍」というものがあります。
「昭和23年式戸籍」については現在も使用されており、この時の改正はそれ以前とは大きく異なりました。長らく続いてきた家制度が廃止、「戸主」は「筆頭者」へと変更、戸籍の作成は家単位から家族単位へと変更されました。
「平成6年式戸籍」は、従来の紙媒体からコンピューター管理へと移行された戸籍です。「平成6年式戸籍」と呼び、この改正により戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)という正式名称がつきました。
なお、昭和23年の改正以前にも「明治31年式戸籍」と「大正4年式戸籍」という戸籍が存在し、現存する「大正4年式戸籍」は除籍簿もしくは改製原戸籍として扱われています。