相続手続きの初期段階に行う相続人調査では、相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を集める必要があります。
この集めなければならない戸籍のなかには、「除籍謄本」と呼ばれる戸籍が含まれます。
こちらでは、相続手続きで必要となる「除籍謄本」についてご説明いたします。
除籍謄本とは
除籍謄本とは、記載された家族全員が婚姻や離婚、転籍や分籍、養子縁組、死亡などの理由によって抜け、閉鎖された状態の戸籍のことを言います。
家族全員が抜けた除籍謄本は、戸籍が閉鎖された後も戸籍簿において150年間保管されます。
それ以降については削除されることとなっていますが、保管期限以降も保管を続けている自治体も多いようです。
ご存命の相続人については、現在の戸籍謄本(現在戸籍)のみ取得すればよいのですが、被相続人やご逝去されている相続人については、相続権者確定のために、除籍謄本も含めたすべての戸籍を取得する必要があります。
除籍謄本が必要となるケース
除籍謄本は、以下のような金融機関や法務局、その他のお手続きの様々な場面で必要となります。
- 被相続人が所有していた預貯金口座を解約する場面
- 被相続人が所有していた不動産の名義変更(相続登記)を行う場面
- 被相続人が契約していた保険金を受け取る場面 など
除籍謄本を必要とするか否かは機関によっても異なりますが、提出を求められた場合にすぐに提出できるように、現在戸籍と一緒に取得しておくことをおすすめいたします。
除籍謄本の取得方法
除籍謄本は、被相続人の本籍地を管轄する自治体に赴くか、郵送にて請求することで取得することが可能です。
取得には日数を要する場合もありますので、早めに取り掛かるようにしましょう。本籍地は住所地とは異なりますので、取得の際にはご注意ください。
京都相続遺言相談プラザでは、手間のかかる戸籍収集から、財産調査、遺産分割協議書の作成や相続登記まで、各種の専門家と連携し、ワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。相続手続きの進め方にご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。