相続財産をそのままの形で遺産分割する場合、必ずしも相続人全員が納得のいく形で分けられるとは限りません。現金や預貯金などの分けやすい財産であれば問題ありませんが、不動産のように分割が難しい財産は、「誰が不動産を相続するか」について相続人間で意見が食い違う可能性もあるでしょう。
被相続人が不動産を複数所有していたとしても不動産の価値はそれぞれ異なりますし、遺産は自宅と多少の現金のみというケースもあります。
そのような状況であっても、遺産分割の仕方次第で遺産を平等に分けることは可能です。 下記にて一般的な遺産分割の方法をご説明いたします。
主な遺産分割の方法
遺産分割の方法として、主に換価分割・代償分割・現物分割の3つの方法があります。
相続財産の内容や相続人の希望によっても適切な方法は異なりますので、どの方法を選択するべきかご状況に応じてご検討ください。
〇換価分割…対象の財産を現金化して分割する方法
不動産などの分割が難しい財産を平等に分ける方法として用いられるのが「換価分割」です。
対象の不動産などを売却し、得た現金を相続人間で分けます。
ただし、対象の不動産を利用している相続人かいたり、売却に反対する相続人がいたりする場合は現実的に難しい方法です。
なお、不動産を換価分割する時には譲渡所得税等の税金や売却に関する手数料などが生じるため、あらかじめ費用を確認しておきましょう。
〇代償分割…財産を取得する代償として金銭等を支払う方法
代償分割とは、特定の財産の取得を望む相続人がその代償として自身の個人財産から他の相続人に金銭等を渡すことにより、遺産分割における公平性を保つ方法です。
代償分割を採用する場合、財産の取得を望む相続人が代償金を確保できることが前提となります。
長年住み続けている自宅を手放したくないなどの理由がある際には、非常に有効的な手段です。
〇現物分割…財産をそのままの形で相続する方法
相続手続き上、最もシンプルな方法が財産を現物のまま分割する「現物分割」です。
長男は自宅不動産、次男はマンションの一室、長女は株式などのように、財産をそのままの形で相続する方法になります。
それぞれが相続する財産の価値が必ずしも同額とは限らないため、遺産分割がまとまらない可能性も考えられます。
遺産分割協議において相続人全員の合意を得ることは簡単ではありません。相続人間でトラブルになると遺産分割協議が長期化することも少なくないため、相続手続きはきちんと手順を踏んで行うことをおすすめいたします。