雑種地とは、土地の登記記録に記されている「地目」のひとつで、利用状況によって区分けされた23種の地目のうち22種に該当しない土地を指します。
〔法律より定められた22種の地目〕
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園
資材置き場や、ゴルフ・野球場、空き地、駐車場などが「雑種地」として扱われています。しかし、お店などのように駐車場が建物の敷地に付随している場合は「宅地」として扱われます。
自用に供する雑種地の評価
自用に供する雑種地は、「近傍地比準価額方式」を用いて評価をします。
原則、この方式では対象となる雑種地と状況が非常に似ている付近の土地を評価した、1平方メートルあたりの価額に基づいて評価を行います。
それらの形状や位置等の条件によって生まれた差を考えたうえで、雑種地の地積を決めた評価額に乗じて算出します。しかし、すでに倍率を定められている地域もあるため、確認が必要になります。
その地域に該当していた場合、土地の評価額は倍率方式の計算式【固定資産税評価額×倍率】を用いて算出します。
貸付けられている雑種地の評価
貸し付けられている雑種地は、その雑種地自体に生じる賃借権や地上権、区分地上権等の権利を所有している場合、該当します。
ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域およびそれに近隣する地域に所在するゴルフ場用地の場合
*1平方メートルあたり
- 上記に該当しない地域に所在するゴルフ場用地の場合の評価額
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