預金の口座名義人がお亡くなりになった際には、被相続人名義の口座がある金融機関に知らせる必要があります。知らせを受けた金融機関は亡くなった方の口座を凍結します。これにより、相続人であっても被相続人名義の口座からは現金を引き出すことができなくなります。
凍結された被相続人名義の口座から預金を引き出す場合は、金融機関で預金の名義変更等の手続きを行う必要があります。
預貯金の名義変更の方法は遺産分割協議書の有無で必要な書類は異なる為、確認が必要です。それぞれの方法を下記にてご確認ください。
遺産分割協議がない場合の払い戻し
遺産分割協議がまとまっていない段階で医療費や葬儀費用の支払い、当面の生活費として被相続人の預金の一部を引き出したいという場合、相続人全員から合意を得た上で下記の必要書類を金融機関に提出します。
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各相続人の現在の戸籍謄本
※上記提出書類は金融機関によって異なる場合もあります。予めご確認ください。
なお、2019年7月の法改正により、相続人単独の場合には遺産分割前であっても
(相続開始時の預金額)×(1/3)×(払い戻しを希望する相続人の法定相続分)
を限度に、払い戻しを受けることが可能となりました。
※請求できる金額は1つの金融機関につき150万円までです。
遺産分割協議書がある場合の払い戻し
遺産分割協議がまとまり、決まった内容に基づいて預貯金の払い戻しをする場合、下記の必要書類を金融機関に提出します。
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 金融機関所定の払い戻し請求書(資産を承諾する人の署名・実印での押印は必要)
※上記提出書類は金融機関によって異なる場合もあります。予めご確認ください。
被相続人名義の口座の預金の払い戻しや、名義変更の手続きをする際にご不安な方は、京都相続遺言相談プラザにお気軽にご相談ください。当プラザの相続の専門家が丁寧にサポートいたします。