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相続税の計算

相続や遺贈によって被相続人の遺産を取得した場合、相続税が課せられます。
相続税の計算には、民法と相続税法の両方の知識を必要とするため、非常に難易度の高い作業となります。

こちらでは、相続税の計算についてご説明いたします。

納税額の算出方法

相続税は、被相続人が生前所有していた財産の全てに課されるわけではありません。
相続財産の評価額が、税法上定められた基礎控除額を上回る場合に、その超過した部分について相続税の申告・納付が必要となります。

課税価格合計額は、まず課税対象となる財産の総額から借金やローンといったマイナスの財産を差し引き、そこに相続開始から遡って3年以内に受けた贈与分の財産額を加えることで算出されます。
この課税価格の合計額が、基礎控除額を上回る場合に相続税が課せられます。

基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数

課税価格の合計額が以上の基礎控除額を上回る場合の法定相続人1人あたりの相続税額は以下の計算式で算出されます。

相続税額 = 課税対象財産総額 × 法定相続人毎の分割割合 × 相続税率

相続税額は自分で計算すべき?

税金は、納税義務者が自治体から送付された納税通知書に基づいて納付する賦課課税制度を採るものと、納税義務者が期間内に自ら納税額を計算し納付する申告納税制度を採るものとに大別されます。

相続税については、申告納税制度が採用されています。
そのため、相続人自らが課税対象となる財産とならない財産とを区別し、相続税を計算する必要があります。

相続税の計算は、民法と相続税法の両方の知識を必要とする難易度の高い作業です。
加えて、相続税には、さまざまな控除や特例が設けられており、これらの控除・特例を用いることで納付すべき相続税額を減額することができます。

相続税の計算は、知識や経験のない方にとって、多くの時間と手間のかかる作業となります。せっかく自分で計算して納付したとしても、計算ミスによって過少申告となってしまった場合には、ペナルティとして本来納付すべき税額とは別途の税金が課されてしまう可能性もあります。

ご相談は当プラザまで

相続税は税の専門家であっても、知識や経験によって算出額が異なってしまうといわれるほど複雑な分野です。

誤った計算をしてしまったり、本来納付すべき税金よりも多くの税金を納めてしまったりといった事態を防ぐためにも、相続税の知識と経験の豊かな専門家に相談することをおすすめいたします。

京都相続遺言相談プラザでは、税理士の独占業務は相続税の経験豊かなパートナーの税理士が担当し、連携してお客様の相続手続きをお手伝いさせていただいております。 相続税の申告が必要なお手続きにご不安がございましたらお気軽に京都相続遺言相談プラザの無料相談をご活用ください。

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