ご自身の死後について真剣に考えたことはあるでしょうか。亡くなった後の財産はどうなるのか、葬儀はどうなるのかなど考え始めるとキリがないかもしれません。
このような心配事に対して生前から対応できる手段として、遺言書や死後事務委任契約があります。これらをうまく活用することで、ご自身のご逝去後の相続手続きや葬儀に関するご希望を叶えることが可能となります。
生前対策として多くの方に利用されてきた遺言書と葬儀に対する事前対策についてご説明いたします。
「遺言書」ご自身の遺産相続に関する希望を実現してくれる法的な書類
ご自身の財産の分割先等についてご自身の希望通りにしたいという場合には、遺言書を作成します。また、特定の団体に寄附をしたいという場合にも遺言書に詳細を記載することで可能となります。
遺言書の普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、遺言者の目的等により選択します。
- 自筆証書遺言…自由なタイミングで作成できますが、法務局で保管していない自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所において検認を行う必要があります。
- 公正証書遺言…最も確実性の高い遺言方式で、公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会う中、ご本人の口述から公証人が作成します。方式についての不備がなく、公証役場において保管されるため検認を行う必要はありません。
- 秘密証書遺言…封をした遺言書を公証役場に持参し、2名以上の証人の立ち会いのもと公証人が「遺言書の存在」を認めますが、方式の不備により無効となることがあります。
また、せっかく遺言書を作成しても相続人や受遺者が遺言書の指示通りに動いてくれない場合もあります。そういったトラブルを避けるには、遺言書の作成時に「遺言執行者」を指定しておきます。遺言執行者は遺言書に書かれた内容を実行してくれる存在です。
「死後事務委任契約」死後の手続きを代行してもらうための契約
判断能力に衰えのないお元気なうちにご自身の死後の手続きに関するご希望を伝え「死後事務委任契約」を結ぶことで、葬儀に関する諸手続き、光熱費などの解約手続き、自宅の遺品整理などといったご自身の死後の事務手続きについて代行してもらうことができます。
なお、相続の専門家に死後事務委任契約を依頼することで、死後に発生する相続手続きを代行してもらうことができます。