遺言書の作成は、お金持ちや経営者の人が行うものだというイメージを持たれている方はいまだに多いのではないでしょうか。
しかしながら、昨今では一般の方でも遺言書を残される方は増えています。
相続において遺言書の内容は優先されるだけでなく、他にも多くのメリットがありますので、下記において確認していきましょう。
財産の分割を自由に自分で決めることができる
遺言書において作成者は、誰にどの財産をどれくらい相続させるか、自由に指示することができます。
- 自宅は配偶者である妻に残したい
- 同居している子に財産を多く譲りたい
- 事業の継承方法を明らかにしておきたい
- 特定の施設・団体へ財産を寄付したい
- 長年連れ添っている事実婚のパートナーに財産を残したい など
なお、配偶者や子供といった相続人が所有する財産を相続する権利を大幅に侵した遺言内容であった場合、相続人から法定相続割合に応じて財産分配を求められることもあります。これを「遺留分」といいます。
相続人以外に相続する内容で遺言書を作成する場合は、そのあたりも注意しながら進めましょう。