財産管理委任契約とは、第三者にご自身の財産管理を依頼する契約のことをいい、生前対策のひとつとされています。
財産管理委任契約の制度は、下記に該当するような方に有効です。
- 身体が不自由なことから、財産管理を自身ですることが難しい方
- 財産管理が介護施設に入居することでできなくなる方 など
間違われやすい制度として「成年後見制度」や「任意後見制度」がありますが、これらの制度は本人が認知症などの何らかの事情で判断能力が不十分になったとき、初めて有効となる制度です。そのため、今回紹介する「財産管理委任契約」とは全く内容が異なります。
「財産管理委任契約」の特徴やできることを、下記にてご参照ください。
財産管理委任契約の特徴
- 契約は任意であるため、契約内容に関して柔軟に定めることが可能
- 契約が締結した時から効力を持つ
※契約時に本人の判断能力が十分である場合のみ - 契約後、本人の判断能力が不十分であっても契約は継続される
財産管理委任契約で可能となること
- 年金の受領
- 預貯金の管理
- 介護施設への入居にともなう財産管理
- 水道光熱費等の公共料金の支払い など
身寄りがいない場合や独り身の場合は、ご自身が健康でお元気なうちにぜひ「財産管理委任契約」をご検討ください。