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家族信託サポート 家族信託サポート

社会全体の高齢化が進むなか、自分が所有する財産について対策を講じておくことの重要性は近年ますます高まっています。

認知症を患ってしまうと事由に不動産の売却ができなくなってしまうなど、必要な対策はご自身の死後に備えるものだけに限りません。

思うような活動が出来なくなる前に、お元気なうちから生前対策を進めることが大切です。

生前対策に関するお悩みはさまざま…

  • 経営しているアパートの今後の管理に不安
  • 施設への入居費用は自宅を売却して捻出する予定だが、その前に認知症になってしまったらどうしよう
  • 会社を経営しているので認知症が不安
  • 障害のある子供の将来の生活が心配 等

これらのお悩みは、家族信託で解決可能です!!

家族信託は、契約を通じた柔軟な財産管理や遺産承継の設定が可能なため、遺言や成年後見制度では実現が難しかったご意向を実現させることもできるかもしれません。

京都相続遺言相談プラザでは家族信託のご提案を通じ、お客様の老後の安心をサポートさせていただきます。

まずは当事務所の無料相談をご活用いただき、今抱えていらっしゃるお悩みや生前対策のご希望をお聞かせください。家族信託をはじめとした生前対策に精通した専門家が適切な解決策をご提案いたします。

そもそも家族信託とはどんなもの?

「家族信託」は聞いたことあっても、どのような仕組みでどのようなことが実現できるのかまでは分からないという方も多いのではないでしょうか。

 

家族信託とは、信頼できる方と信託契約を結び、ご自身が所有している財産をその方に託すことで、特定の方が人物の利益を得られるように財産を管理・運用することができる仕組みです。

家族信託においては、ご自身の財産を託す方を「委託者」、財産を受託者から預かり運用する方を「受託者」、財産管理によって生じる利益を得る方を「受益者」と呼びます。

託す財産やその管理・運用方法、信託の目的、信託の開始と終了時期・条件など、信託契約において設定することができる項目は様々です。様々なシーンにおいて活用できるのが家族信託の大きなメリットです。

活用シーン1 施設入居費用の捻出のため、自宅を売却したい

70代の女性からのご相談。夫が他界してから自宅で一人暮らししており、地方で暮らしている一人息子にも気軽に頼ることができないため、今後は施設への入居を検討している。その際の入居費用を自宅を売却することで捻出したい。

しかし、売却前に認知症を発症してしまった場合、自分で自宅を売却することができず、結果として息子に負担をかけてしまう可能性がある。成年後見制度の利用も考えたが、制限が多く不便なのであまり利用したくない。

ご提案

受託者に息子を指定し、自宅を信託財産として息子に託すことをご提案。相談者が認知症を発症した場合、受託者である息子が自宅を売却し、その代金を施設への入居費用とする。なお、自宅を信託財産とした場合でも、相談者は居住し続けることが可能。

活用シーン2 財産の承継先を二代先まで決めておきたい

80代の男性からのご相談。ご自身の死後、自宅を妻に相続させるつもりでいるが、妻も同じく高齢なため、自宅の管理と万が一の場合の妻の相続が不安。妻が亡くなった後には、自宅を息子に相続させたい。

ご提案

受託者に娘を指定し、自宅を信託財産として娘に託すことをご提案。相談者の死後も娘が受益者である妻にのために自宅の管理をしてくれるため、安心して任せることができる。妻も亡くなり、受益者がいなくなった後は、受託者である娘が承継するものと定めることが可能。

家族信託を利用する場合の流れ

当事務所での完全無料相談

必要書類の収集

  • 戸籍謄本
  • 住所関係書類(住民票や戸籍の附票)
  • 不動産資料(登記簿謄本や評価証明書)

信託契約書の文案のご提案

公証人によるチェック

公証役場にて信託契約書の作成

法務局にて信託登記の申請

信託財産(金融資産)の管理

※信託専用口座の開設

京都相続遺言相談プラザの家族信託サポートプラン ご依頼費用

京都相続遺言相談プラザの家族信託サポートプランは、お客様にとって最適な家族信託設計のご提案をはじめ、契約書の文案の作成や公証役場との調整、信託登記の申請など、家族信託契約に関するすべての手続きをまとめてサポートさせていただく内容となっております。

  • 信託対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産が2件以上の場合は別途見積りとなります。
  • 複雑な事案等においては別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
  • 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途見積りとなります。

個別費用の目安(税込表示)

  1. 事前のスキーム確認(3回×2時間) ※報酬15%: 79,200円
  2. 信託契約書の作成:140,800円
  3. 公正証書の作成:55,000円
    ※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック
  4. 信託スキームにおける税務チェック ※報酬25%:132,000円
  5. 信託不動産の登記申請(1件):88,000円
    ※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります
    ※不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。
  6. 運用に関するアドバイス: 33,000円
    ※信託契約締結後の管理運用についてご案内致します。

当事務所が選ばれる4つの理由

1.家族信託の豊富な実績・経験のある専門家が対応!

生前対策の方法として注目される家族信託ですが、まだまだ新しい財産管理の方法であり、常に最新の法律知識が求められる分野です。

 

京都相続遺言相談プラザではいち早く家族信託に取り組んできたノウハウを活かし、これまでに多くの客様に家族信託を含めた多様な生前対策のご提案を行ってまいりました。

家族信託に精通した実績ある専門家が全力でサポートさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

2.精度の高い契約書を家契約書作成のプロが作成!

家族信託を継続的に効果あるものにするために重要なのが、契約時に作成する家族信託契約書の内容です。スムーズな手続きを実現するためにも、将来的に起こりえる事態も考慮した対策を契約内容に盛り込んでおくことで確実な家族信託を実現することができます。

 

京都相続遺言相談プラザの行政書士は家族信託の豊富な経験を有する信託契約書のプロです。精度はもちろんのこと、お客様のご要望を実現するために最適な契約内容をご提案いたします。

3.安心・納得の明確な料金設定!

家族信託のような相場の分かりづらい分野にご不安を感じられるお客様にも納得いただけるよう、京都相続遺言相談プラザの完全無料相談では、手続きの内容だけでなく、発生する費用の内訳についても明確にご提示しております。

また、ご契約後に追加でご依頼いただいた場合にも、その都度発生する費用をお伝えし、納得いただいてからの着手を徹底しております。

 

ご依頼に関して不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。どんな些細なお悩みでもお答えいたします!

 

4.各種士業と連携したワンストップ対応!

京都相続遺言相談プラザでは弁護士や司法書士、税理士など、相続・生前対策に精通した各種士業の専門家と提携しております。そのため、生前対策をご検討の方には、行政書士の職務領域にとどまらない、多様なサービスをご提案することが可能です。

 

お客様ご自身で各領域の専門家を探すのには、時間も手間もかかります。京都相続遺言相談プラザでは各種士業と連携し、ワンストップのお手伝いをさせて頂きます。

相続・遺言・生前対策に
ついて知る

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

京都相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

京都相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

京都相続遺言相談プラザでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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