京都の方より相続に関するご相談
2024年06月04日
相続において遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのか、行政書士の方に伺います(京都)
京都市に住む主婦です。先日82歳の父が京都市内の病院で亡くなりました。亡くなったことは悲しいですが、体の弱かった父がここまで長生きできたことに今は感謝しています。私たち家族は「今回はダメかも」と何度も諦めかけ、長い間覚悟をしながら生活をしてきました。葬儀についても何度か調べたことがあります。不謹慎かもしれませんがそれほど父は何度も危ない状況を経験してきたんです。そんな父ですが、我が家の遺産が少ないからなのか遺言書は遺していませんでした。相続人は家族3人だけでしたので、葬式の際に遺産分割についての話し合いを終えてしまいました。遺産は、自宅と預貯金が数百万円のみだったので分けるも何もないんです。家族も仲が良いですし、このまま揉めることもなくこの前の話し合いの通りに遺産分割できると思いますので、遺産分割協議書は作らなくてもいいでしょうか。(京都)
相続において遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、作成をお勧めします。
遺産分割協議書は、相続人全員による遺産の分割方法の話し合い(遺産分割協議)で合意した内容を書面にとりまとめたものです。この遺産分割協議書は遺産分割の時だけ必要というわけではなく、相続した不動産の名義変更の際にも必要となります。また、相続人が複数銀行口座をお持ちの場合の手続きでも必要となりますので、作成した方が良いでしょう。なお、遺言書が遺されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割をすればいいので遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。
相続では、予想もしていなかった財産が突然手に入る、揉め事の起こりやすい状況です。仲の良い家族であればあるほど本音で言い合えるため、揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。トラブルとなった際に内容確認できる書類でもありますので、遺産分割協議書は作成しておいた方が安心です。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと毎回相続人全員で所定用紙に署名捺印しなければならない
・相続人同士のトラブル回避のため
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