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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

京都市 相続手続き

行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが預金通帳が見当たらず困っています。(京都)

先日、京都の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりました。両親は私が幼いころに離婚しておりますので、相続人は私と妹の2人だけです。京都に住む親戚にサポートしてもらい京都の葬儀場で葬儀を終えることができたのですが、相続手続きを進めるうえで困ったことがあります。
生前、母は「何かあったときの備えに」と、独身時代の貯金を生活費の口座とは別の口座に預けてあると話していました。しかし京都の実家を探してもその預金口座の通帳がどうしても見つからないのです。私も妹も京都の実家を離れて暮らして長いので、どこに何を片付けてあるのかもわかりません。預金の話になったときに、せめてどこの銀行に預けてあるのかだけでも確認しておけばよかったと後悔しています。行政書士の先生、私たちが母の預金を探し出す方法はあるでしょうか。(京都)

戸籍謄本を用意し相続人の証明をすれば、銀行に残高証明書などの情報開示を請求することができます。

亡くなったお母様は、遺言書を遺されてはいないでしょうか。遺言書でなくとも、ご自身の財産管理のために財産情報を一覧にしたメモや、終活ノートなどを遺されている可能性もありますので、京都のご実家を探してみてください。

京都のご実家を探しても、遺言書や終活ノート、メモ、通帳、キャッシュカードなど、預金口座の情報がわかるものが何も見つからない場合は、別の手がかりを探します。たとえば、取引のある銀行から郵便物が届いているかもしれません。タオルやカレンダーなどの粗品に銀行名が書かれている可能性もあります。

相続人は、ご自身が相続人であるという証明をすれば、銀行に対して亡くなった方の口座の有無や、残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することができます。手がかりから銀行名がわかりましたら、その銀行に問い合わせてみましょう。銀行では相続人だと証明するために戸籍謄本の提出が求められますので、銀行に問い合わせる前に準備が必要です。

手がかりになるものが何も見つからない場合は、銀行に直接問い合わせてみるしかありません。骨の折れる作業になりますが、京都のご実家や、亡くなったお母様のお勤め先の近くにあるなど、取引していそうな銀行を探して直接問い合わせてみましょう。その際にも戸籍謄本を忘れずにお持ちください。

相続手続きを進めるためには、相続人の確定や財産の調査など、細かい作業が必要となります。想定していなかった事態が起こり、思うように相続手続きを進めることができない場合もあるかもしれません。京都にお住まいで、相続についてお困りの方は、京都相続遺言相談プラザの相続の専門家に手続きを依頼することもご検討ください。

京都相続遺言相談プラザは地域密着型の手厚いサポートを心がけており、京都の皆様の相続手続きが円滑に進むようお手伝いしております。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、京都の皆様はどうぞお気軽に京都相続遺言相談プラザまでお問合せください。京都の皆様のお力になれるよう、相続の専門家が誠心誠意対応させていただきます。

京都の方より相続のお問い合わせ

2023年12月04日

相続手続き 京都市

離婚歴があります。私の相続の際、前妻は相続人になりますか?また現在籍を入れていない妻には財産をのこせますか?行政書士の先生に詳しく話をお伺いしたいです。(京都)

私は30年程前、結婚を機に京都へと移り住みました。その後当時の妻とは離婚をし、現在は内縁の妻と京都で暮らしています。わたくし共には子供はおらず、前妻との間にも子供はおりません。自分の万が一を考えたときに、もしかしたら前妻に財産がいくことになるのではないかと不安になりました。私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(京都)

既に離婚している前妻は相続人ではありません。

離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらに現在三宮で一緒に住まわれている内縁の妻にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の妻に相続させたいというご意向がある場合には、今のままでは内縁の妻に何も残せないという状況になってしまいますので生前のうちに対策が必要となります。
法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

三宮にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。三宮で相続・遺言に関するご相談なら、三宮近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

京都の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生に質問です。相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分けるにはどうしたらいいのでしょうか(京都)

京都に住む50代会社員のものです。先日同じく京都に住む父が亡くなりました。母は他界しているため、相続人は私と妹の2人になります。父は晩年京都市内にある実家で一人暮らしをしており、私も京都市内に住んでいるため、頻繁に父が住む実家へ通っていました。妹は京都市外に住んでいますが、年に数回集まることもあり、仲が良い方だと思いますので遺産分割もスムーズに進むのではないかと思います。しかし、父の遺産を調査したろころ、京都市内にある自宅と京都市外に所有しているアパート一棟でした。現金はほぼ無く相続財産は不動産のみという状況です。この場合、兄妹で均等に財産を分けるにはどうしたらいいのでしょうか。不動産の売却は今のところ考えていません。(京都)

相続財産が不動産のみ場合の遺産相続で不動産を売却することなく分配する方法をご紹介します。

相続が発生したら、まず被相続人が遺言書を遺していないか確認します。遺言書がある場合には遺言書の内容に従って遺産分割を行いますので、相続人全員での遺産分割協議は必要ありません。

遺言書が遺されていない場合の遺産相続になる場合、相続人全員での遺産分割協議を行い、相続財産を分割します。今回のご相談では相続財産が不動産のみでなおかつ不動産を売却するご予定はないとのことですので、下記の二つの方法をお伝えします。

現物分割

遺産を現物のまま、分割する方法です。例えば、お兄様はご自宅、妹様がアパートをそれぞれ相続するという方法です。この方法は不動産評価が全く同じではありませんので、不公平が生じることもありますが、分かりやすい分割方法のため相続人全員が納得すればスムーズな遺産分割ができます。

代償分割

相続人のうち一人または何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。財産を相続した側が代償金を支払う額の現金を所持している必要があります。不動産を売却することなく遺産分割が可能なので、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合には有効な方法です。

以上、相続財産が不動産のみの遺産分割で、不動産を手放す予定がない場合の遺産分割の方法についてご紹介しました。その他【換価分割】という方法があります。不動産を手放すことになりますが相続財産の不動産を売却し現金化して相続人で分割するという方法です。

どの方法で遺産を分割するにしても、相続財産である京都市内にあるご自宅と京都市外にあるアパートの評価を行いましょう。それぞれの不動産評価が算出できたら、相続人全員でどの方法で分割するのか、ご相談されることをおすすめいたします。

京都相続遺言相談プラザでは、京都にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、京都相続遺言相談プラザでは京都の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
京都で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

京都の方より相続に関するお問い合わせ

2023年10月03日

相続手続き 遺産分割 京都市

相続の手続きを進めたいのですが、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(京都)

遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。先日京都の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。父も高齢でしたので私たち家族も覚悟はしており、葬儀も滞りなく終えることができたと思います。相続人である母と私と弟で京都の実家を片付けながら、これから相続手続きに入ろうというところです。
相続財産は父名義の京都の自宅と預貯金が数百万程度くらいなので、特に揉めることなく相続手続きを終えれるのではないかと思っています。しかし先日、相続を経験したことのある親族から「遺産分割協議書は無事作れたのか」と言われました。相続手続きするなら早めに作った方がいいとのことなのですが、作成した方がいいのか、そもそもどんな書面なのかよくわかっていません。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成した方がいいのでしょうか。
(京都)  

遺産分割協議書は相続手続きのさまざまな場面で利用できるため作成しておくと安心です。

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残している相続の場合は、遺言内容に従って相続手続きを進めることになります。それゆえ遺産の分け方について相続人が話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

それに対して遺言書が残されていない相続については、どの遺産をどの相続人がどの程度引き継ぐのかを話し合い、相続人全員の合意を得る必要があります。この話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割協議にて決定した内容を文章にまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書には相続人全員が署名のうえ実印を押印しますので、遺産の分割内容について相続人全員が同意しているという証明になり、あらかじめ作成しておくと相続手続きをスムーズに進めるのに役立ちます。

遺産分割協議書が必要となる場面

  • 相続税申告
  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 相続人同士の揉め事の回避
  • 各種金融機関での手続き※

※金融機関での手続きについては必ず提出しなければならないわけではありませんが、手続きの際、金融機関所定の用紙に相続人全員が署名及び押印をする必要があり、取引口座が多数ある場合はその都度署名押印をすることになり手間がかかります。遺産分割協議書を提出すればこの署名押印が不要となるため、手間を省くことができ便利です。

遺産分割協議書は相続手続きで提出が求められるだけでなく、トラブルの回避にも役立ちます。
相続は現金が絡む手続きのため、相続人同士の主張が対立することも少なくなく、普段から仲の良い親族でも相続をきっかけに不仲になってしまうケースもあるほどです。後になって認識の食い違いが生じて揉めてしまう事態を防ぐためにも、遺産分割協議書という書面で協議内容を明確にしておくと安心でしょう。

京都の皆様、相続は時間も手間もかかる手続きが数多くあるため、少しでも手間を省いて負担を減らしたいものです。相続手続きは行政書士が代行することも可能ですので、依頼することも検討されてはいかがでしょうか。

京都相続遺言相談プラザでは相続に特化した行政書士が、お忙しい京都の皆様に代わってあらゆる相続手続きに対応いたします。京都周辺にお住いで相続についてお悩みのある方は、ぜひ一度京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。京都の皆様のお悩みを解消し、相続手続きが円滑に終えるよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。

京都の方より相続に関するお問い合わせ

2023年09月04日

相続手続き 京都市

相続手続きに必要となる戸籍について、行政書士の先生にお尋ねします。(京都)

私は京都に暮らす50代女性です。先日京都の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりました。父とは私が幼いころに離婚しておりますので、相続人は私と妹の2人になると思います。先日、母名義の預金口座の手続きのために京都のとある銀行に出向いたのですが、戸籍が不十分なため手続きを進めることができませんでした。持参したのは母の死亡が分かる戸籍と、私の戸籍です。

他にはどのような戸籍が必要なのでしょうか。必要な戸籍をどのように集めればいいのかもよく分かりません。妹は京都を離れて暮らしているので相続手続きは私が中心になって進めていかなければいけないのですが、正直なところやることが多くて困っています。行政書士の先生、アドバイスをいただけないでしょうか。(京都) 

相続手続きには被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍が必要です。

京都相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きの際に必要となる戸籍は、主に以下のものが挙げられます。 

  • 被相続人(亡くなった方)のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人(今回の京都のご相談者様の場合は亡くなったお母様)の戸籍は、被相続人のお生まれの時から亡くなった時までの連続したすべての戸籍が必要となります。これらの戸籍には、被相続人のご両親が誰であるか、ご兄弟は何人いるのか、婚姻関係やお子様の有無、亡くなった日付などの情報が記録されています。すべての戸籍を集めるによって、相続人を確定することができます。戸籍を集めた結果、相続人も把握していなかった隠し子や養子などの存在が発覚し、ご相談者様が認識している相続人以外にも相続が発生する可能性も考えられます。それゆえ、相続が発生したらお早めに戸籍を取り寄せることをおすすめいたします。

戸籍は役所へ請求することになりますが、一つの役所で被相続人のすべての戸籍が集まることはほとんどありません。多くの方は婚姻などを機に転籍を経験しており、複数回転籍しているという方も珍しくありません。まずは被相続人の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求しましょう。そしてその戸籍を読み取り、過去に戸籍の置かれていた自治体に問い合わせます。過去に戸籍の置かれていた場所が遠方の場合、日中の受付時間に窓口に出向くのが難しいこともあるかもしれません。その場合は郵送での取り寄せも可能ですので、各ホームページにて請求方法をご確認ください。

このように相続手続きに必要となる戸籍を集めるだけでも時間と手間のかかる作業です。相続が初めての方や日中お仕事をされている方にとっては非常に大きな負担となることでしょう。

京都にお住いの皆様、京都相続遺言相談プラザには相続のプロである行政書士が在籍しております。また各士業事務所と連携しておりますので、相続の際に生じるさまざまな煩雑な手続きを一貫してサポートすることが可能です。

初回のご相談は完全無料ですので、まずはお気軽に京都相続遺言相談プラザへお問い合わせいただき、京都にお住いの皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。京都の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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