京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
京都の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
分割協議書を作成する意味を行政書士の先生に伺います。(京都)
京都在住の会社員です。私の父は現在75歳ですが、先月脳出血で倒れて今も入院しています。私たち家族は覚悟して毎日のようにお見舞いに行っていますが、年齢も年齢なので昔のように元気にはならないかもしれません。不謹慎ですがもしもの時の事も考えて葬儀や相続について調べ始めています。母は、縁起でもない!と言っていますが、私としてはそうなった時にバタバタするよりは、事前にある程度用意をしておいた方が最期の時を父とゆっくり過ごせると思っています。ちなみに相続人となるはずの家族は母と私と弟の3人です。相続財産について母に尋ねたところ、しぶしぶ答えてくれました。特に大きな財産はないそうで、自宅と預貯金が数百万円だそうです。相続のマニュアルには遺産分割協議書を作成すると書いてありましたが、我が家には必要ないように思いますが、遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(京都)
分割協議書を作成する意味をお伝えします。
相続が開始されると故人(被相続人)の財産は相続人の共有の財産になります。そのため、遺産分割協議を行って遺産の分け方について話し合わなければなりません。そしてその話し合いでまとまった内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書は、その後の「不動産の名義変更手続き」などといった手続きの際に必要となるだけでなく、書面にしたことで話し合いでまとまった内容を確認することができます。
ただし、遺言書が遺されていた場合はこの限りではありません。遺言書があった場合には、その内容に従って相続手続きを進めればよいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。
遺言書がない相続では、遺産分割協議を行います。その際、相続では大きなお金が絡むため、仲の良い親族同士でも揉め事になりやすい環境であるということを忘れないようにしてください。たとえ仲の良い親族でさえ揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。このように争いに発展してしまった時など、遺産分割協議書があれば「言った言わない」の争いを未然に防ぐことができる場合もあります。
【遺言書がない相続における分割協議書が必要な場面】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合、分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になる
・相続人同士のトラブル回避のため
京都の皆様、経験のない相続手続きが不慣れなのは当然です。相続人調査、財産調査等、面倒な手続きが多いため、京都の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、京都相続遺言相談プラザの相続の専門家にお任せください。
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