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京都市

京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

相続手続き 京都市

相続手続きの流れについて行政書士の先生教えてください。(京都)

京都在住の50代主婦です。先日夫が急死しました。悲しむ間もないまま、葬儀は何とか無事に終えることができました。今は夫の遺品整理をしながら、途方に暮れる毎日を過ごしています。これから相続手続きをやらなければならないのは分かっているのですが、相続の知識は全くなく、何から進めればよいのか分かりません。夫の財産は京都の自宅と夫の親から相続したアパートと預貯金があります。大まかな相続手続きの流れを教えていただけないでしょうか。(京都)

相続手続きの流れを大まかにご説明いたします。

まずは、亡くなった方が遺言書を遺していないか確認します。遺言書がある場合の相続手続きは、基本的に遺言書の内容が優先されるため、その内容に沿って手続きを進めていく流れとなります。遺品整理をされているとのことですので今一度、遺言書がないか意識しながら確認してみてください。

次に遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの大まかな流れを説明いたします。

  1. 相続人の調査
    被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます。この際、相続人の戸籍謄本も取り寄せます。
  2. 相続財産の調査
    銀行の通帳や所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書を収集します。これらの書類をもとに相続財産目録を作成します。相続財産目録を作成することによって、相続財産が把握しやすくなります。
  3. 相続方法を決定する
    遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合には、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行います。
  4. 遺産分割協議
    相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。協議で遺産の分割方法が決まったらその内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名・押印をします。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更や被相続人の預貯金の引き出しの際に必要となる場合がありますので、作成したら大切に保管しておきましょう。
  5. 相続財産の名義変更
    相続した財産を被相続人の名義から相続人の名義に変更する手続きを行います。

以上が一般的な相続手続きの大まかな流れとなりますが、ご状況によって発生する手続きは他にもあります。

ご自身で相続手続きを進めるのが不安という方は、相続の専門家に依頼することも可能です。

京都相続遺言相談プラザでは、京都で相続でお困りの方から多くのご相談をお受けしております。はじめての相続で何も分からない、ご自身での手続きが不安という方は、お気軽に京都相続遺言相談プラザにお問い合わせください。京都相続遺言相談プラザでは相続の専門家が京都の皆様の相続を丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。

 

京都の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生、夫の相続において、相続人の1人であるはずの娘が亡くなっているのですが、法定相続分はどのようになりますか?(京都)

先日、京都でともに暮らしていた夫が息を引き取りました。葬儀は滞りなく終えましたので、これから相続について考えていきたいと思っています。私たちには息子と娘がおりましたが、娘は夫よりも前に亡くなっております。そのため、夫の相続において相続権があるのは、私と、息子と、娘の子である3人の孫たちとなります。私にとっては息子も孫も大切な家族ですので、それぞれに不公平のない相続にしたいと思っています。そこで、まずは法定相続分がどのような割合になるのか確認したいと思い、ご質問させていただきました。(京都)

相続順位によって法定相続分は異なります。

法的に相続権を有する人を「法定相続人」といいますが、民法では法定相続人になる順位を定めています。そしてその順位に応じて法定相続分の割合は異なってきますので、ひとつずつ確認していきましょう。

◆法定相続人およびその順位

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の該当者が相続人になることはありません。上位の順位に該当する人物が1人もいない場合にのみ、下位の順位に相続権が移ります。

◆法定相続分の割合 ※民法第900条(法定相続分)より

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の内容をふまえ、京都のご相談者様のケースに当てはめると、法定相続分の割合は以下のようになります。

  • ご相談者様(配偶者):1/2
  • ご子息:1/4
  • ご息女のお子様(3人合計):1/4
    ※ご息女のお子様1人当たりは、1/4の割合を3人で割ることになりますので、1/12となります。

以上が今回の法定相続分の割合となりますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得すれば、法定相続分に従わず自由な割合で遺産分割することも可能です。

相続はご家庭の状況によって必要となる手続きが異なってきます。中には法的な知識がなければ対応に苦慮する場面もあるかもしれません。相続に関してご不明な点やお悩みがありましたら、いつでも相続の専門家にお尋ねください。

京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様に向けて、初回完全無料のご相談の場をご用意しております。京都の皆様のお気持ちに寄り添い、ご納得のいく相続となりますよう親身になって対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

京都の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

相続手続き 京都市

相続において遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのか、行政書士の方に伺います(京都)

京都市に住む主婦です。先日82歳の父が京都市内の病院で亡くなりました。亡くなったことは悲しいですが、体の弱かった父がここまで長生きできたことに今は感謝しています。私たち家族は「今回はダメかも」と何度も諦めかけ、長い間覚悟をしながら生活をしてきました。葬儀についても何度か調べたことがあります。不謹慎かもしれませんがそれほど父は何度も危ない状況を経験してきたんです。そんな父ですが、我が家の遺産が少ないからなのか遺言書は遺していませんでした。相続人は家族3人だけでしたので、葬式の際に遺産分割についての話し合いを終えてしまいました。遺産は、自宅と預貯金が数百万円のみだったので分けるも何もないんです。家族も仲が良いですし、このまま揉めることもなくこの前の話し合いの通りに遺産分割できると思いますので、遺産分割協議書は作らなくてもいいでしょうか。(京都)

相続において遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、作成をお勧めします。

遺産分割協議書は、相続人全員による遺産の分割方法の話し合い(遺産分割協議)で合意した内容を書面にとりまとめたものです。この遺産分割協議書は遺産分割の時だけ必要というわけではなく、相続した不動産の名義変更の際にも必要となります。また、相続人が複数銀行口座をお持ちの場合の手続きでも必要となりますので、作成した方が良いでしょう。なお、遺言書が遺されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割をすればいいので遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。

相続では、予想もしていなかった財産が突然手に入る、揉め事の起こりやすい状況です。仲の良い家族であればあるほど本音で言い合えるため、揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。トラブルとなった際に内容確認できる書類でもありますので、遺産分割協議書は作成しておいた方が安心です。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)

・不動産の相続登記

・相続税申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと毎回相続人全員で所定用紙に署名捺印しなければならない

・相続人同士のトラブル回避のため

京都相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、京都エリアの皆様をはじめ、京都周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、京都の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。京都相続遺言相談プラザのスタッフ一同、京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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