京都の方より相続についてのご相談
2024年03月04日
母の再婚相手が亡くなりました。行政書士の先生、私は相続人になるのか教えてください。(京都)
こんにちは。私は京都在住30代後半の女性です。
先月、母の再婚相手が京都にある市民病院で亡くなりました。実の両親は30年ほど前に離婚しており、私は母と2人で京都にある実家で暮らしていました。そして私が大学卒業をしたのち母は再婚しましたが、私は就職のタイミングで京都を出て一人暮らしを始めたため、再婚相手の方とは数回会った程度です。
再婚相手の訃報を聞き、私も京都に戻り葬儀に参列しました。その時に、私も相続人になるので一緒に相続手続きをしてほしいと言われました。そこで疑問に思ったのですが、血のつながりのない再婚相手の方が亡くなった場合でも、私は相続人になるのでしょうか?もし私に相続権があったとしても、今後の母の生活を考えると私は遺産を相続せず、すべて母が相続した方がよいのではないかとも考えています。(京都)
相続が発生した際、子で相続人となれるのは、実子か養子のみです。
今回のご相談内容ですと、おそらくご相談者様は再婚相手の方の相続人ではないと考えられます。
民法では法定相続人となれる人を明確に定めており、子の場合は被相続人(亡くなった方)の実子か、あるいは養子でなければ相続人になることはできません。
実のお母様が再婚されたのはご相談者様の大学卒業後とのことですので、ご相談者様が成人された後のことと存じます。成人が養子になる場合、養子になる人および養親の両名が、養子縁組届に自書押印する必要があります。もしご相談者様が養子縁組の届け出を行っているのであれば、今回の相続でご相談者様は相続人となりますが、養子縁組をした覚えがないということでしたら、相続人になることはありません。
もし養子縁組をしていて相続人になるという場合であっても、相続しないというご意思があるのであれば、相続放棄の手続きをするという方法もあります。もし相続放棄するのであれば、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
京都相続遺言相談プラザは京都エリアの皆様の相続に関する手続きを丸ごとサポートするために、司法書士や税理士などの専門家と連携しております。京都相続遺言相談プラザにご依頼いただきましたら、パートナーの専門家と適宜連携してワンストップでサポートいたしますので、京都の皆様が手続きごとに他の専門家を探したり対応を依頼したり、といった手間をかける必要はございません。
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