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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続に関するお問い合わせ

2023年10月03日

相続手続き 遺産分割 京都市

相続の手続きを進めたいのですが、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(京都)

遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。先日京都の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。父も高齢でしたので私たち家族も覚悟はしており、葬儀も滞りなく終えることができたと思います。相続人である母と私と弟で京都の実家を片付けながら、これから相続手続きに入ろうというところです。
相続財産は父名義の京都の自宅と預貯金が数百万程度くらいなので、特に揉めることなく相続手続きを終えれるのではないかと思っています。しかし先日、相続を経験したことのある親族から「遺産分割協議書は無事作れたのか」と言われました。相続手続きするなら早めに作った方がいいとのことなのですが、作成した方がいいのか、そもそもどんな書面なのかよくわかっていません。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成した方がいいのでしょうか。
(京都)  

遺産分割協議書は相続手続きのさまざまな場面で利用できるため作成しておくと安心です。

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残している相続の場合は、遺言内容に従って相続手続きを進めることになります。それゆえ遺産の分け方について相続人が話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

それに対して遺言書が残されていない相続については、どの遺産をどの相続人がどの程度引き継ぐのかを話し合い、相続人全員の合意を得る必要があります。この話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割協議にて決定した内容を文章にまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書には相続人全員が署名のうえ実印を押印しますので、遺産の分割内容について相続人全員が同意しているという証明になり、あらかじめ作成しておくと相続手続きをスムーズに進めるのに役立ちます。

遺産分割協議書が必要となる場面

  • 相続税申告
  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 相続人同士の揉め事の回避
  • 各種金融機関での手続き※

※金融機関での手続きについては必ず提出しなければならないわけではありませんが、手続きの際、金融機関所定の用紙に相続人全員が署名及び押印をする必要があり、取引口座が多数ある場合はその都度署名押印をすることになり手間がかかります。遺産分割協議書を提出すればこの署名押印が不要となるため、手間を省くことができ便利です。

遺産分割協議書は相続手続きで提出が求められるだけでなく、トラブルの回避にも役立ちます。
相続は現金が絡む手続きのため、相続人同士の主張が対立することも少なくなく、普段から仲の良い親族でも相続をきっかけに不仲になってしまうケースもあるほどです。後になって認識の食い違いが生じて揉めてしまう事態を防ぐためにも、遺産分割協議書という書面で協議内容を明確にしておくと安心でしょう。

京都の皆様、相続は時間も手間もかかる手続きが数多くあるため、少しでも手間を省いて負担を減らしたいものです。相続手続きは行政書士が代行することも可能ですので、依頼することも検討されてはいかがでしょうか。

京都相続遺言相談プラザでは相続に特化した行政書士が、お忙しい京都の皆様に代わってあらゆる相続手続きに対応いたします。京都周辺にお住いで相続についてお悩みのある方は、ぜひ一度京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。京都の皆様のお悩みを解消し、相続手続きが円滑に終えるよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。

京都の方より相続に関するお問い合わせ

2023年09月04日

相続手続き 京都市

相続手続きに必要となる戸籍について、行政書士の先生にお尋ねします。(京都)

私は京都に暮らす50代女性です。先日京都の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりました。父とは私が幼いころに離婚しておりますので、相続人は私と妹の2人になると思います。先日、母名義の預金口座の手続きのために京都のとある銀行に出向いたのですが、戸籍が不十分なため手続きを進めることができませんでした。持参したのは母の死亡が分かる戸籍と、私の戸籍です。

他にはどのような戸籍が必要なのでしょうか。必要な戸籍をどのように集めればいいのかもよく分かりません。妹は京都を離れて暮らしているので相続手続きは私が中心になって進めていかなければいけないのですが、正直なところやることが多くて困っています。行政書士の先生、アドバイスをいただけないでしょうか。(京都) 

相続手続きには被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍が必要です。

京都相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きの際に必要となる戸籍は、主に以下のものが挙げられます。 

  • 被相続人(亡くなった方)のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人(今回の京都のご相談者様の場合は亡くなったお母様)の戸籍は、被相続人のお生まれの時から亡くなった時までの連続したすべての戸籍が必要となります。これらの戸籍には、被相続人のご両親が誰であるか、ご兄弟は何人いるのか、婚姻関係やお子様の有無、亡くなった日付などの情報が記録されています。すべての戸籍を集めるによって、相続人を確定することができます。戸籍を集めた結果、相続人も把握していなかった隠し子や養子などの存在が発覚し、ご相談者様が認識している相続人以外にも相続が発生する可能性も考えられます。それゆえ、相続が発生したらお早めに戸籍を取り寄せることをおすすめいたします。

戸籍は役所へ請求することになりますが、一つの役所で被相続人のすべての戸籍が集まることはほとんどありません。多くの方は婚姻などを機に転籍を経験しており、複数回転籍しているという方も珍しくありません。まずは被相続人の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求しましょう。そしてその戸籍を読み取り、過去に戸籍の置かれていた自治体に問い合わせます。過去に戸籍の置かれていた場所が遠方の場合、日中の受付時間に窓口に出向くのが難しいこともあるかもしれません。その場合は郵送での取り寄せも可能ですので、各ホームページにて請求方法をご確認ください。

このように相続手続きに必要となる戸籍を集めるだけでも時間と手間のかかる作業です。相続が初めての方や日中お仕事をされている方にとっては非常に大きな負担となることでしょう。

京都にお住いの皆様、京都相続遺言相談プラザには相続のプロである行政書士が在籍しております。また各士業事務所と連携しておりますので、相続の際に生じるさまざまな煩雑な手続きを一貫してサポートすることが可能です。

初回のご相談は完全無料ですので、まずはお気軽に京都相続遺言相談プラザへお問い合わせいただき、京都にお住いの皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。京都の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

京都の方より相続に関するお問い合わせ

2023年08月02日

相続手続き 京都市

行政書士の先生にお尋ねいたします。相続手続きがすべて完了するまでにどのくらい期間が必要ですか?(京都)

京都生まれの母が亡くなり、相続の手続きが必要となりました。母は京都の実家で暮らしており、相続人である娘の私は結婚を期に他県へと引っ越しているため、手続きは郵送か長期休みを利用しての手続きを検討しています。長期休暇が必要となった場合に休みの目安を確認したいため手続き完了の期間を事前に知っておきたいので行政書士の先生におうかがいできればと思います。(京都)

相続手続きをする財産毎、手続き完了の期間は異なります。

一般的に相続のお手続きが必要な財産として挙げられるものが、

  • 現金や預金・株などの金融資産
  • ご自宅の建物や土地などの不動産

になります。

今回はこの一般的な2つについてのご説明をいたします。

まず、現金や預金などの金融資産についてお話しいたします。金融資産は、預け先の金融機関にて手続きを行いますが、金融機関での手続きは2、3週間ほどで完了しますが、提出する書類が多くありますのでそちらを揃える時間としてプラス1~2か月ほどが必要です。必要な書類の内容は、以下のとおりです。

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 各金融機関の相続届等

これらをすべてそろえ、金融機関へと提出します。

続いて、不動産の手続きについてです。不動産の手続きは、不動産の所在地を管轄している法務局で手続きを行います。法務局での手続きは2週間程度で完了しますが、こちらも提出する書類がいくつかあり、これらを揃えるのに1~2か月ほどかかることになります。そして、こちらの必要書類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税評価証明書等

これら一式をそろえて法務局へと申請を行います。

ただし、金融機関での手続きのためにそろえた資料が不動産手続きに再利用可能な場合もありますので、詳しい内容は各金融機関に問合せをしましょう。

今回は一般的な相続財産2種について説明いたしましたが、遺言書がある場合や相続人に認知用の方がいる場合などはもう少し時間がかかりますので、まずは相続の専門家へと相談することをおすすめいたします。

京都相続遺言相談プラザでは、京都市にお住まいの皆様の相続の専門家として皆様からのご相談のお手伝いをさせていただいております。今回のような各種相続手続きについてのお困り事も多くご相談いただいておりますので、お気軽に当プラザまでお問い合わせください。

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