京都の方より相続についてのご相談
2024年11月05日
行政書士の先生、教えてください。別れた夫は相続人になりますか?(京都)
私は京都に住む60代の女性です。私は京都で料理店を営んでおり、一代で地元では有名なお店にさせました。5年前まで夫と一緒にお店を運営しておりましたが、夫と意見が合わず離婚をしました。私には子供がおらず、私にもしものことがあったら、別れた夫が私のお店や財産を引き継ぐことになってしまうのではないかと思い、心配しています。行政書士の先生、私が亡くなったら夫は相続人になるのでしょうか?(京都)
離婚した夫は相続人にはなりません。
離婚した前夫はご相談者様にもしものことがあった場合の相続人にはなりません。ご安心ください。前夫との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前夫に関係する人物には相続人はおりません。
法定相続人(民法で定められた被相続人の財産を相続できる人)は下記になります。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の人が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様に財産を引き継ぎたい方や遺贈される意向があるのであれば、お元気なうちに遺言書を作成しておくと良いでしょう。遺言書の作成時には公正証書遺言の作成、遺言執行者の設定をお勧めいたします。
ご自身の財産の引継ぎ先やご自身の亡くなられた後のことについてご不安なことがあればお気軽に当相談プラザまでご相談ください。相続手続きや遺言書作成などの経験豊富な専門家がサポートさせていただきます。
当相談プラザは出町柳駅(京阪鴨東線)より徒歩11分の場所にあり、地域密着で皆様のお手伝いをさせていただきます。初回は無料相談からご対応可能ですので、お気軽にご相談ください。