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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続についてのご相談

2024年11月05日

相続手続き 京都市

行政書士の先生、教えてください。別れた夫は相続人になりますか?(京都)

私は京都に住む60代の女性です。私は京都で料理店を営んでおり、一代で地元では有名なお店にさせました。5年前まで夫と一緒にお店を運営しておりましたが、夫と意見が合わず離婚をしました。私には子供がおらず、私にもしものことがあったら、別れた夫が私のお店や財産を引き継ぐことになってしまうのではないかと思い、心配しています。行政書士の先生、私が亡くなったら夫は相続人になるのでしょうか?(京都)

 

離婚した夫は相続人にはなりません。

離婚した前夫はご相談者様にもしものことがあった場合の相続人にはなりません。ご安心ください。前夫との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前夫に関係する人物には相続人はおりません。

法定相続人(民法で定められた被相続人の財産を相続できる人)は下記になります。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の人が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様に財産を引き継ぎたい方や遺贈される意向があるのであれば、お元気なうちに遺言書を作成しておくと良いでしょう。遺言書の作成時には公正証書遺言の作成、遺言執行者の設定をお勧めいたします。

 

ご自身の財産の引継ぎ先やご自身の亡くなられた後のことについてご不安なことがあればお気軽に当相談プラザまでご相談ください。相続手続きや遺言書作成などの経験豊富な専門家がサポートさせていただきます。
当相談プラザは出町柳駅(京阪鴨東線)より徒歩11分の場所にあり、地域密着で皆様のお手伝いをさせていただきます。初回は無料相談からご対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

京都の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

京都市 相続手続き 遺産分割

不動産を姉妹間で不公平なく相続する方法について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(京都)

先日、京都の病院に入院していた父が亡くなりました。母は私の幼少期に亡くなっておりますので、相続人は私と妹の2人だけになると思います。父の晩年は病気がちでしたので、私は父の身の回りの世話をするために京都の実家に戻り、父と同居しておりました。医療費もかなりかかっていたようで、父が遺した財産は、わずかな預金と京都の実家があるだけです。

父との思い出が詰まった京都の実家を売却する気にはなれず、今後は私が住み続けられればと思ってはいるのですが、私が京都の実家を相続してしまうと、妹の相続する財産がほとんどなくなってしまいます。行政書士の先生、姉妹間での不公平のない相続方法についてアドバイスを頂けないでしょうか。(京都)

相続財産の分割方法についてご紹介いたします。 

相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)が遺した財産は相続人全員の共有財産となります。相続人はこの共有財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合い決定することになります。
これを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議が必要となるのは遺言書が遺されていない場合です。もし被相続人が生前のうちに遺言書を遺していれば、その遺言内容に従い相続することになりますので、相続人が遺産分割について協議する必要はありません。
まずは京都のご実家等を探してみて、亡くなったお父様が遺言書を遺していないか確認してみてください。

遺言書がない場合は、先述のとおり遺産分割協議を行います。京都のご相談者様は不動産を売却しないというご意向ですので、現物分割代償分割の2つの遺産分割方法をご紹介いたします。

【現物分割】

財産の形を変えることなく、そのまま分け合います。今回の例でいうと、京都のご実家をご相談者様が、預金やその他財産を妹様が相続するという方法です。相続人全員の合意を得られれば現物分割は最もスムーズな手続きとなりますが、財産の価値はそれぞれですので、公平な遺産分割にはなりにくいともいえます。

【代償分割】

相続人の一部が財産をそのまま相続し、その他の相続人に代償金(または代償財産)を支払う方法です。この方法では、一人の相続人が多額の価値をもつ財産を相続したとしても、その相続人がその他の相続人の法定相続分を満たす金額を代償金として支払えば、公平な遺産分割となります。京都のご相談者様のように、相続財産であるご自宅に住み続けたいという場合によく採用される方法です。ただし、財産を相続した相続人は、多額の代償金ないし代償財産を工面しなければなりません。

今回は2つの方法をご紹介しましたが、ほかにも【換価分割】といって、財産を売却し、得た売上金を相続人で分け合う方法もあります。まずは京都のご実家を評価し、どの程度の価値があるか把握してから遺産分割について検討されることをおすすめいたします。

相続を専門とする京都相続遺言相談プラザでは、京都の皆様に寄り添い、ご希望に合わせたきめ細やかなサポートをご提供いたします。京都で相続についてお悩みの方は、まずはお気軽に、京都相続遺言相談プラザの初回完全無料相談をご利用ください。

京都の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

相続手続き 京都市

行政書士の方に、父の相続手続きで必要な戸籍について伺います。(京都)

私は京都在住の40代の者です。先日、京都市内に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、各種支払いも済んだのでこれから相続手続きを進めていこうと思っています。相続手続きを進めるにあたって、父の戸籍を集める必要があると聞きました。戸籍について良く分からなかったのでネットでざっと調べてみたところ、戸籍と付く書類がたくさん見つかり、何が何だか分からず困っています。相続手続きで必要な戸籍とはどのようなものをいうのでしょうか?また、どのように取得すればよいのか、相続手続きの初心者にもわかるように教えていただけると助かります。(京都)

 

相続手続きでは、数種類の戸籍を集める必要があります。

戸籍は複数種類あるため、慣れない方にとっては難しいかと思われます。相続手続きでは、戸籍の収集のほかにもさまざまな手続きがあり、その多くは時間や手間がかかります。そのため、相続が開始されましたら早急に戸籍収集をしましょう。

相続手続きにおいて基本的に必要となる戸籍は下記の通りです。

 

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

 

「被相続人の出生から死亡までの戸籍」には、以下のような情報が記載されています。
・いつ誰と誰の間に生まれた子か
・兄弟が何人いるか
・誰と結婚したか、子供が何人いるか
・いつ亡くなったか 等
戸籍にはこれらの情報がすべて記録されているため、戸籍を読み取ることで被相続人の相続人を確定することができます。また、ご逝去時にお父様に配偶者がいたかどうか、他に子供がいないか等を確認することができます。もし戸籍からお父様に認知している子や養子がいたことが判明した場合は、それらの方々にも相続が発生することになるため、早めに取り寄せることをおすすめします。

なお、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正されたことをうけ、戸籍の広域交付が開始しています。戸籍収集は、従来では、籍を置いたことのある地域の市区町村に対して直接請求をしていましたが、改正後は本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。被相続人の戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになったことで大幅な時間短縮が期待できます。ただし、広域交付の制度を利用できる方には制限があり、本人、配偶者、子、父母などに限ります。兄弟姉妹や代理人は利用できないため、対象外の方は時間に余裕をもって手続きを行ってください。

相続手続きでは戸籍収集以外にも、期限の定められたもの、専門的な知識が要求されるものがあります。ご自身で手続きをされる余裕のない方や、ご不安がある方という京都の皆様は相続の専門家に依頼することをおすすめします。

京都相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、京都エリアの皆様をはじめ京都周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
京都相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、京都の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。京都相続遺言相談プラザのスタッフ一同、京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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