京都の方より相続に関するお問い合わせ
2023年10月03日
相続の手続きを進めたいのですが、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(京都)
遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。先日京都の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。父も高齢でしたので私たち家族も覚悟はしており、葬儀も滞りなく終えることができたと思います。相続人である母と私と弟で京都の実家を片付けながら、これから相続手続きに入ろうというところです。
相続財産は父名義の京都の自宅と預貯金が数百万程度くらいなので、特に揉めることなく相続手続きを終えれるのではないかと思っています。しかし先日、相続を経験したことのある親族から「遺産分割協議書は無事作れたのか」と言われました。相続手続きするなら早めに作った方がいいとのことなのですが、作成した方がいいのか、そもそもどんな書面なのかよくわかっていません。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成した方がいいのでしょうか。(京都)
遺産分割協議書は相続手続きのさまざまな場面で利用できるため作成しておくと安心です。
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残している相続の場合は、遺言内容に従って相続手続きを進めることになります。それゆえ遺産の分け方について相続人が話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
それに対して遺言書が残されていない相続については、どの遺産をどの相続人がどの程度引き継ぐのかを話し合い、相続人全員の合意を得る必要があります。この話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割協議にて決定した内容を文章にまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書には相続人全員が署名のうえ実印を押印しますので、遺産の分割内容について相続人全員が同意しているという証明になり、あらかじめ作成しておくと相続手続きをスムーズに進めるのに役立ちます。
遺産分割協議書が必要となる場面
- 相続税申告
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 相続人同士の揉め事の回避
- 各種金融機関での手続き※
※金融機関での手続きについては必ず提出しなければならないわけではありませんが、手続きの際、金融機関所定の用紙に相続人全員が署名及び押印をする必要があり、取引口座が多数ある場合はその都度署名押印をすることになり手間がかかります。遺産分割協議書を提出すればこの署名押印が不要となるため、手間を省くことができ便利です。
遺産分割協議書は相続手続きで提出が求められるだけでなく、トラブルの回避にも役立ちます。
相続は現金が絡む手続きのため、相続人同士の主張が対立することも少なくなく、普段から仲の良い親族でも相続をきっかけに不仲になってしまうケースもあるほどです。後になって認識の食い違いが生じて揉めてしまう事態を防ぐためにも、遺産分割協議書という書面で協議内容を明確にしておくと安心でしょう。
京都の皆様、相続は時間も手間もかかる手続きが数多くあるため、少しでも手間を省いて負担を減らしたいものです。相続手続きは行政書士が代行することも可能ですので、依頼することも検討されてはいかがでしょうか。
京都相続遺言相談プラザでは相続に特化した行政書士が、お忙しい京都の皆様に代わってあらゆる相続手続きに対応いたします。京都周辺にお住いで相続についてお悩みのある方は、ぜひ一度京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。京都の皆様のお悩みを解消し、相続手続きが円滑に終えるよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。