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相続手続き

京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

相続手続き 京都市

行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが預金通帳が見当たらず困っています。(京都)

先日、京都の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりました。両親は私が幼いころに離婚しておりますので、相続人は私と妹の2人だけです。京都に住む親戚にサポートしてもらい京都の葬儀場で葬儀を終えることができたのですが、相続手続きを進めるうえで困ったことがあります。
生前、母は「何かあったときの備えに」と、独身時代の貯金を生活費の口座とは別の口座に預けてあると話していました。しかし京都の実家を探してもその預金口座の通帳がどうしても見つからないのです。私も妹も京都の実家を離れて暮らして長いので、どこに何を片付けてあるのかもわかりません。預金の話になったときに、せめてどこの銀行に預けてあるのかだけでも確認しておけばよかったと後悔しています。行政書士の先生、私たちが母の預金を探し出す方法はあるでしょうか。(京都)

戸籍謄本を用意し相続人の証明をすれば、銀行に残高証明書などの情報開示を請求することができます。

亡くなったお母様は、遺言書を遺されてはいないでしょうか。遺言書でなくとも、ご自身の財産管理のために財産情報を一覧にしたメモや、終活ノートなどを遺されている可能性もありますので、京都のご実家を探してみてください。

京都のご実家を探しても、遺言書や終活ノート、メモ、通帳、キャッシュカードなど、預金口座の情報がわかるものが何も見つからない場合は、別の手がかりを探します。たとえば、取引のある銀行から郵便物が届いているかもしれません。タオルやカレンダーなどの粗品に銀行名が書かれている可能性もあります。

相続人は、ご自身が相続人であるという証明をすれば、銀行に対して亡くなった方の口座の有無や、残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することができます。手がかりから銀行名がわかりましたら、その銀行に問い合わせてみましょう。銀行では相続人だと証明するために戸籍謄本の提出が求められますので、銀行に問い合わせる前に準備が必要です。

手がかりになるものが何も見つからない場合は、銀行に直接問い合わせてみるしかありません。骨の折れる作業になりますが、京都のご実家や、亡くなったお母様のお勤め先の近くにあるなど、取引していそうな銀行を探して直接問い合わせてみましょう。その際にも戸籍謄本を忘れずにお持ちください。

相続手続きを進めるためには、相続人の確定や財産の調査など、細かい作業が必要となります。想定していなかった事態が起こり、思うように相続手続きを進めることができない場合もあるかもしれません。京都にお住まいで、相続についてお困りの方は、京都相続遺言相談プラザの相続の専門家に手続きを依頼することもご検討ください。

京都相続遺言相談プラザは地域密着型の手厚いサポートを心がけており、京都の皆様の相続手続きが円滑に進むようお手伝いしております。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、京都の皆様はどうぞお気軽に京都相続遺言相談プラザまでお問合せください。京都の皆様のお力になれるよう、相続の専門家が誠心誠意対応させていただきます。

京都の方より相続のお問い合わせ

2023年12月04日

相続手続き 京都市

離婚歴があります。私の相続の際、前妻は相続人になりますか?また現在籍を入れていない妻には財産をのこせますか?行政書士の先生に詳しく話をお伺いしたいです。(京都)

私は30年程前、結婚を機に京都へと移り住みました。その後当時の妻とは離婚をし、現在は内縁の妻と京都で暮らしています。わたくし共には子供はおらず、前妻との間にも子供はおりません。自分の万が一を考えたときに、もしかしたら前妻に財産がいくことになるのではないかと不安になりました。私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(京都)

既に離婚している前妻は相続人ではありません。

離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらに現在三宮で一緒に住まわれている内縁の妻にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の妻に相続させたいというご意向がある場合には、今のままでは内縁の妻に何も残せないという状況になってしまいますので生前のうちに対策が必要となります。
法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

三宮にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。三宮で相続・遺言に関するご相談なら、三宮近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

京都の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生に質問です。相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分けるにはどうしたらいいのでしょうか(京都)

京都に住む50代会社員のものです。先日同じく京都に住む父が亡くなりました。母は他界しているため、相続人は私と妹の2人になります。父は晩年京都市内にある実家で一人暮らしをしており、私も京都市内に住んでいるため、頻繁に父が住む実家へ通っていました。妹は京都市外に住んでいますが、年に数回集まることもあり、仲が良い方だと思いますので遺産分割もスムーズに進むのではないかと思います。しかし、父の遺産を調査したろころ、京都市内にある自宅と京都市外に所有しているアパート一棟でした。現金はほぼ無く相続財産は不動産のみという状況です。この場合、兄妹で均等に財産を分けるにはどうしたらいいのでしょうか。不動産の売却は今のところ考えていません。(京都)

相続財産が不動産のみ場合の遺産相続で不動産を売却することなく分配する方法をご紹介します。

相続が発生したら、まず被相続人が遺言書を遺していないか確認します。遺言書がある場合には遺言書の内容に従って遺産分割を行いますので、相続人全員での遺産分割協議は必要ありません。

遺言書が遺されていない場合の遺産相続になる場合、相続人全員での遺産分割協議を行い、相続財産を分割します。今回のご相談では相続財産が不動産のみでなおかつ不動産を売却するご予定はないとのことですので、下記の二つの方法をお伝えします。

現物分割

遺産を現物のまま、分割する方法です。例えば、お兄様はご自宅、妹様がアパートをそれぞれ相続するという方法です。この方法は不動産評価が全く同じではありませんので、不公平が生じることもありますが、分かりやすい分割方法のため相続人全員が納得すればスムーズな遺産分割ができます。

代償分割

相続人のうち一人または何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。財産を相続した側が代償金を支払う額の現金を所持している必要があります。不動産を売却することなく遺産分割が可能なので、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合には有効な方法です。

以上、相続財産が不動産のみの遺産分割で、不動産を手放す予定がない場合の遺産分割の方法についてご紹介しました。その他【換価分割】という方法があります。不動産を手放すことになりますが相続財産の不動産を売却し現金化して相続人で分割するという方法です。

どの方法で遺産を分割するにしても、相続財産である京都市内にあるご自宅と京都市外にあるアパートの評価を行いましょう。それぞれの不動産評価が算出できたら、相続人全員でどの方法で分割するのか、ご相談されることをおすすめいたします。

京都相続遺言相談プラザでは、京都にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、京都相続遺言相談プラザでは京都の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
京都で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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