
家族信託は2007年の信託法の改正によって設けられた新しい財産管理の仕組みです。
家族信託の誕生によって、従来の生前対策よりも自由な設計が可能となり、生前対策の幅が広がりました。
生前対策としての家族信託
ご自身の子どもや孫に学費や生活資金を援助したいとお考えの場合、お元気なうちから家族信託契約を締結し、贈与の時期・タイミングや贈与の相手を定めておくことで、継続的かつ確実な贈与を実現することが可能です。
遺産継承としての家族信託
何も定めなく相続が発生した場合、遺産は民法で定められた法定相続人の優先順位に基づいて分配されます。
生前に家族信託契約を締結し、遺産承継に関する順位や割合を定めておくことで、法定相続人の優先順位に制限されない遺産分割を実現することが可能です。
不動産管理のための家族信託
家族信託はご自身の死後に備えた生前対策としてではなく、ご存命なうちの対策としても活用できます。
お元気なうちに家族信託契約を締結し、不動産の管理方法について明確に定めておくことで、ご自身で不動産の管理をしていくことが難しくなってしまっても適切に管理・処分することが可能です。
認知症対策のための家族信託
家族信託の活用範囲は肉体的に困難が伴う場合に限られず、判断能力に困難が伴う場合にも用いることができます。
お元気なうちに家族信託契約を締結し、財産管理について明確に定めておくことで、ご自身の判断能力が十分でなくなってしまってからも、適切に管理・処分することが可能です。
事業承継のための家族信託
株式を所有している方がお亡くなりになった際に、相続によって株式の所有者が分散してしまうために会社の安定した経営が困難になってしまうことも考えられます。
お元気なうちに家族信託契約を締結し、事業の承継について明確に定めておくことで、ご自身が会社経営に関わりながら、経営の一部を受託者に任せることができます。