相続遺産に不動産が含まれる場合でも、その不動産が相続人にとって必要なものとは限りません。もしくは、相続税として払う資金を確保するために、相続した不動産を売却したいと考える方もいらっしゃいます。
上記のように相続で取得した不動産をすぐに売却するケースでも、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続き(相続登記)は必ずする必要があります。
また、登記(不動産の名義変更)の際には登録免許税が課されます。そして、登記の完了後売却する際には譲渡所得課税が発生することになります。この場合、購入時より高額で不動産を売却した際には課税されますが、利益が発生しない場合には非課税となります。
対象の不動産の所有期間によって税率は異なり、所有期間が長ければ長いほど税率は低くなります。
相続不動産の売却と譲渡所得税について
譲渡所得税を算出する方法
- 譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)
- 課税譲渡所得=譲渡所得−(特別控除※a)
- 税額=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)
- 居住用に対する3,000万円特別控除の特例等
- 譲渡費用は仲介手数料や売却時に必要な広告費等を含む
相続税の申告期限の3年以内に譲渡した場合は、売却した不動産に対する相続税額を譲渡価格から差し引くことができ、税金の負担を軽減することができます。
不動産の名義変更サポート
相続した不動産の名義変更に際し、行政書士業務として下記の項目に関してお手伝いをさせていただきます。
- 被相続人の出生から現在までの戸籍謄本の収集
- 相続関係説明図の作成
- 不動産の名寄せ(評価証明の取得)
- 遺産分割協議書の作成
京都相続遺言相談プラザでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談プラザでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。