被相続人(お亡くなりになったか方)所有であった不動産を相続で取得する場合、相続登記(不動産の名義変更)を法務局で行います。
相続登記の流れは、下記のようになっています。
相続登記の流れ
(1)相続人調査と財産調査および確定
被相続人の「出生から亡くなるまでの戸籍謄本」を集め、相続人の調査を行います。
戸籍の収集と同時に、相続される財産調査します。不動産の存在や名義人などの確認は、法務局や市町村役場が管理している登記簿謄本から調べます。
(2)遺産分割協議を作成
遺産分割協議を相続人全員で行います。話し合い後、決まった内容を遺産分割協議書に記し、相続人全員で署名と押印をします。
ここで作成した遺産分割協議書は、その後の相続登記(不動産の名義変更)の際に法務局への提出が必要となりますので大切に保管します。
(3)相続不動産の登記申請と不動産識別情報(権利証)の取得
相続登記の際に必要な書類を揃え、該当の不動産の所有地を管轄している法務局へ登記申請をします。相続登記完了後に、登記識別情報(権利証)を取得します。
登記申請の際に必要となる書類は?
- 法定相続人が1人、または法定相続分で相続する場合
- お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
- 法定相続人全員分の住民票
- 法定相続人全員分の現在の戸籍謄本
- 相続の対象となる不動産の固定資産税評価証明書
〈遺産分割協議で決定した分割方法で相続する場合〉 - 遺産分割協議書
- 法定相続人全員分の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員分の印鑑証明書(遺産分割協議書の作成日3か月以内に取得)
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