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遺言作成の基礎知識

「遺言書」とは、自身が所有する財産をどのように相続させるかを具体的に記した書類です。遺言書は法的効力を持ち、相続時には法定相続分よりも遺言書に記された内容が優先されます。
つまり、遺言書を作成することで、自分の希望通りに財産を相続させることができます。

ただし、遺言書を正しい書式で作成しなければ無効となるため、遺言書を作成する場合は、正しい書式で作成することが必要です。
また、自分の希望に合わせて、適切な作成方法を選択することが大切です。
遺言書(普通方式)には3つの種類があります。それぞれの特徴と作成方法を確認しましょう。

遺言書の3つの種類

1つ目は「自筆証書遺言」です。ご自身で遺言内容や日付、氏名を書き、押印するだけで作成できます。費用がかからず最も手軽な方式ですが、自筆で作成するため、遺言書の改ざんや紛失のリスクがあるというデメリットがあります。
なお、財産目録についてはパソコンでの作成や預金通帳のコピーを添付することも可能です。

2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場に証人2名と一緒に出向き、公証人に作成してもらいます。
遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が書類にしていきます。
公証人が作成するため、書式の不備が起こることがなく、改ざんや紛失などのリスクがないというメリットがあります。
ただし、2名以上の証人を準備するため、費用や手間がかかる点に注意しましょう。

3つ目の秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にするための遺言書です。

自筆証書遺言と同様に自分自身で作成し、公証人と2名以上の証人が立ち会った上で、公証役場に保管されます。内容の確認は公証人が立ち会うものの行われず、遺言内容を秘密にすることが必要な場合に使用されることがあります。

しかしながら、自筆で作成したために形式上の不備によって無効になる可能性があるため、実際にはあまり利用されていません。

自分の意志を確実に実現するには、「公正証書遺言」を使用して作成することをおすすめします。法的に有効な遺言書を作成しておけば、自分の意志を確実に伝えることができます。

ただし、法定相続分を大幅に違う遺産分割の遺言書をのこした場合、遺留分の侵害として問題になる可能性があります。
遺留分を侵害するような遺言書は、ご遺族が紛争に陥る可能性がありますので、遺言書作成時には遺留分を確認し、遺言書を作成していきましょう。

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