遺言書はお元気なうちからの準備が大切です
相続手続きを進めるうえでまず優先されるのは遺言書の内容です。
遺言書が遺されていない相続においては相続人全員参加での「遺産分割協議」を行わなければなりません。この遺産分割協議は、相続人同士の利害が衝突し、相続人同士のトラブルに発展してしまうリスクを抱えています。
ご自身の死後に備えて遺言書を遺しておくことで、ご自身の意思を反映したスムーズで円満な遺産分割を実現することができます。
遺言書を作成すべきケースとは
- 相続人が複数いて、話し合うのも一苦労
- 相続人のなかに連絡が取れない人がいる
- 相続人同士の関係が良好でない
- 家族以外の面倒を見てくれた人に財産を残したい
- 再婚をしているので家族構成が複雑
- 相続人でないはないが財産を渡したい人がいる
- 会社を経営している
- 不動産のような、金銭以外の財産が複数ある 等
遺言書が遺されていない相続は、
大きなトラブルにつながる可能性があります!
-
相続人間で
揉めてしまう -
都度相続人全員の
署名・押印が必要 -
身寄りがいない場合
近親者に迷惑がかかる -
相続人がいない場合
財産は国のものになる
相続手続きでは大きな財産が動くため、相続前は関係が良好であった相続人同士でもトラブルに発展してしまうケースが珍しくありません。無用な争いで親族関係を悪化させてしまわないように、事前の対策が不可欠です。
加えて、相続人のなかに認知症の人や未成年者といった法律行為を単独でできない方がいる場合、法律行為である遺産分割協議を実施するのも大変です。相続人となる方にそのような方がいらっしゃるのであれば、それを念頭に遺言書を作っておくことで、もしもの場合にもスムーズに相続手続きを開始することが可能になります。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
遺言書はご自身の意思を残す「最後の手段」です
遺言書は、ご自身が所有する財産について、「誰に」「何を」「どのように」相続させるのかを指定することができる法的な書面です。
遺言書は遺言者が単独で作成しなければなりません。そのため、夫婦でお互いに相続させる内容の遺言書を作成する場合でも、別々で準備しなければなりません。録音・録画での遺言は認められませんので、必ず書面で作成しましょう。
普通方式での遺言書作成方法
遺言書の作成方法として主に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
「自筆証書遺言」=ご自分での作成
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いつでも気軽に作成ができる
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作成費用がかからない
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開封の際には検認手続きが必要
- 法務局で保管した場合は不要
「公正証書遺言」=公証人による作成
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方式不備により無効となることがない
-
作成費用がかかる
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2名以上の証人が必要
遺言書の作成方法として一般的に利用されているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類ですが、京都相続遺言相談プラザでは安全かつ確実に遺言を残すことのできる「公正証書遺言」をおすすめしています。
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ご自身で遺言書の作成をお考えの方待ってください!
遺言書は自分で作成することもできますが、その書式や訂正方法は法律で厳格に定められています。
公正証書遺言では公証人が関わって作成するため方式不備により遺言書が無効となることはありませんが、ご自身で作成される自筆証書遺言では、たった一つのミスで遺言書全体が無効となってしまうリスクが非常に高いのです。
「自筆証書遺言」に潜むリスク・・・
- 方式不備により遺言書全体が無効になってしまう
- 保管場所を明確にしなかったために相続発生後に見つけてもらえなかった
- 遺言書の内容が曖昧で、遺言書として認めてもらえない
- 遺留分を考慮しておらず、結局相続人間で揉める結果に。
相続人同士の争いを防ぎ、円滑な遺産分割を実現するために書いた遺言書が原因でかえって相続人同士のトラブルが発生してしまっては元も子もありません。遺言書を作成する際には相続・生前対策の専門家にご相談ください。
遺言書の作成は
専門家に
お任せください!
生前対策の定番として活用される遺言書ですが、遺言書が原因でかえって相続人同士のトラブルが発生してしまっては元も子もありません。
京都相続遺言相談プラザでは、相続手続きだけでなく、遺言書に関しても多岐にわたってサポートさせて頂いております。遺言書の作成に関するご相談はもちろん、どのような終活を行いたいのか、どのような遺産分割を実現したいのかといったご相談もお任せください。ご希望を確実に実現するためにも、まずはお気軽に京都相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。初回相談は完全無料でご提供しています。
公正証書遺言作成の流れ
初回無料相談
遺言方針の確認
推定相続人の把握と相続関係説明図の作成
相続財産調査と財産目録の作成
不動産や預貯金、有価証券など
ご希望に沿った文案のご提案
公証人の手配と調整
遺言書完成
京都相続遺言相談プラザの遺言書作成サポート料金
下記の表は、自筆遺言の場合の報酬となっております。
公正証書で作成される場合は追加で費用が発生しますので、下記一覧の下をご確認ください。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、京都相続遺言相談プラザから証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという方には、夫婦で公正証書遺言を作成するプランをご用意しております。
事業承継を前提とした遺言書作成や、遺産相続を見据えた遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。未然にリスクを回避しておくためにも非常に重要となりますので、是非とも一度京都相続遺言相談プラザの初回無料相談へご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
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京都相続遺言相談プラザへご依頼いただくメリット
メリット1:生前対策に精通した専門家による的確にアドバイス
遺言書の内容は自由に定めることができますが、有効なものにするためには法的な要件を満たしたものにする必要があります。
京都相続遺言相談プラザでは、お客様からお聞きしたご希望を確実に実現するために、豊富な知識と経験を活かして最適な文案をご提案いたします。
メリット2:証人・遺言執行者も対応可能
遺言書の内容は極めてプライベートなものですので、公正証書遺言作成時の第三者は利害関係のある身内はもちろん、友人等にお任せするのもおすすめできません。このような証人を京都相続遺言相談プラザにて手配することも可能です。
また、遺言に記載された内容を確実に実現するために、京都相続遺言相談プラザでは遺言書にて公平中立な第三者を「遺言執行者」として任命することをおすすめしております。京都相続遺言相談プラザの専門家は生前対策にはもちろん、相続手続きにも精通しておりますので遺言執行者としてご指定いただくことがおすすめです。
メリット3:司法書士・税理士事務所と連携したワンストップ対応
京都相続遺言相談プラザでは、遺言書の作成からその後の相続手続きに至るまで、各士業と連携し、様々なお手伝いをさせて頂きます。遺言書だけでなく、生前贈与などの相続税対策にもワンストップでご案内することが可能です。