遺言書とは主にご自身の財産を「だれに、どれだけ残すか」について遺言者本人の意思表示する法的に効力を有する書面です。
公正証書遺言の特徴
◆メリット
- 方式の不備により無効になる心配がない
- 検認が不要
- 遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失や遺言内容の改ざんの恐れがないため、ご遺族に遺言内容を確実に伝えられる
◆デメリット
- 作成費用がかかる
- 遺言者ご自身で2名以上の証人を依頼する必要がある
- 公証役場に出向かわないとならない
- 遺言内容を証人や公証人に知られてしまう
遺言書作成の流れ
- 2名以上の証人と公証役場へ出向く
※証人はあらかじめどなたかに依頼しておく
【証人になることが出来ない方】
未成年者
推定相続人(配偶者および直系血族)
受遺者(配偶者および直系血族)
※受遺者:遺言によって財産を受け取る人
・ 推定相続人や受遺者の配偶者及び直系血族
・ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 - 遺言者が口頭で遺言内容を伝え、公証人が意思確認と共に記述する
- 口頭で伝えた内容を遺言者および証人が確認する
- 公証人が記述した内容の確認をし、遺言者および2名以上の証人ともに署名・押印を行う
- 公証役場にて原本を保管
公正証書遺言の作成を検討されている方は事前に公証役場へ電話で確認・予約することをお勧めします。
また、証人を依頼できる方がいない場合は、相続の専門家へ依頼することも可能です。
ぜひ京都相続遺言相談プラザへお気軽にご相談ください。