遺言書の普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あり、それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで、遺言者のご状況や目的などから適切な遺言方式を選択します。
(1)自筆証書遺言
遺言書の作成者ご自身が全文ならびに日付と署名を自筆にて行い、押印します。財産目録についてはご家族などがパソコンで財産一覧表を作成し、通帳のコピーを添付することも可能です。作成場所、時間等、作成者のお好きなタイミングで作成できますが、ご自宅で保管していた自筆証書遺言は多少のリスクが生じます。
自筆証書遺言のメリット
- 紙とペンを用意するだけで、作成場所、時間を問わず、自由なタイミングで作成できる
- 遺言作成にあたっての費用がかからない
- 遺言書の内容はもちろんのこと作成した事実も秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- ご遺族が遺言書を見つけられないかもしれない
- 書式に不備があった場合、無効になる
- 他者が内容を改ざんしてしまうかもしれない
- 遺言書の開封には家庭裁判所での検認が必要となる
- なお、法務局で保管していた遺言書に関しては開封時に家庭裁判所において検認を行う必要はありません。
(2)公正証書遺言
「公正証書遺言」は、公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会う中、ご本人が口述し、公証人が作成します。方式についての不備がない確実な遺言方式であり、かつ公証役場において保管されるため検認を行う必要もありません。ただし、あらかじめ役場や証人との日程調整を行う必要があるのと、作成に際して費用がかかります。
公正証書遺言のメリット
- 遺産分割協議を行なう必要が無いため、相続手続きが円滑
- 遺言書の書式の不備による無効がない
- 公証役場で保管されるため、改ざんや紛失の恐れがない
公正証書遺言のデメリット
- 作成にあたり費用や時間がかかる
- 証人を自分で手配しなければならない
- 内容の変更には時間がかかる
- 証人と公証人に遺言書の内容を知られる
- 証人には守秘義務があります。
(3)秘密証書遺言
「秘密証書遺言」は、遺言内容を誰にも知られたくない際に活用される遺言方法です。自筆証書遺言と同様に作成し、封をした遺言書を公証役場に持参します。2名以上の証人の立ち会いのもと公証人が「遺言書の存在」を認めます。
ただし、その内容や方式について確認することはありませんので、作成に費用がかかるにもかかわらず、方式の不備による無効となることがあります。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言書の内容を誰にも知られることはない
秘密証書遺言のデメリット
- 作成には費用がかかる
- 遺言内容や書式に不備があった場合、法的に無効となることもある
- 開封には家庭裁判所での検認が必要