「遺言書」は、ご自身の財産をだれにどれだけ渡すかといった具体的な希望について記載した書類です。
亡くなられた方が遺言書を残されていた場合、原則として法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
また、遺言書の作成後にお気持ちや状況が変わり「遺言書自体を取り消したい」、「遺言内容を変更したい」となった際には、遺言者(遺言の作成者)の意思で遺言書の全文、および一部の撤回・変更をすることも可能です。
遺言書の取り消し(撤回)
遺言書の普通方式には主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。
以下において遺言書ごとの撤回方法をご説明いたします。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、保管方法により撤回の方法が異なります。ご自身で保管している場合は、遺言書を破棄することで撤回となり、法務局で保管している場合は、ご自身の身分証明書を持参し、法務局内にある遺言保管所へ撤回書を提出すれば撤回をすることができます。
【公正証書遺言】
公証役場で作成・保管しているため、撤回するには新しく遺言書を作り直す必要があります。
【秘密証書遺言】
遺言書を破棄することで撤回できます。
遺言書の内容変更
【自筆証書遺言】
「自筆証書遺言」の場合、遺言者ご自身で内容変更ができます。
- 変更したい文言に二重線を引く
- 二重線に掛かるように押印
- 変更箇所の横へ新しい文言を記載
- 欄外へ「〇行目、〇字削除、〇字加入」と記載・署名
■注意事項■
内容変更をしたい箇所が複数ある場合は、自筆遺言書を新たに作成ることをお勧めいたします。
【公正証書遺言】 【秘密証書遺言】
新たに遺言書を作成することで内容の変更が可能です。
■ポイント■
遺言書が複数あった場合は最新の日付のものが有効となります。