大切なご家族が亡くなると、葬儀埋葬、市役所等への各種届出、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議に財産の名義変更など、さまざまな手続きを短期間で行うことになるため、初めて経験する相続手続きに悩まされる方は多くいらっしゃいます。
また、人によってはこれらに加えて相続税の納税申告をやらなければならない場合もあります。相続税は相続や遺贈により得た財産価額の合計からマイナスの財産を差し引いた課税価格が、下記においてご説明する基礎控除額を超過した部分に対して課せられる税金です。
基礎控除額とご自身の財産を比較して、基礎控除額を超えていなければ相続税は非課税となるため相続税申告を行う必要はありません。
下記において基礎控除額の算出方法についてご説明いたします。
【基礎控除額】3000万円+600万円×法定相続人の数
以上のことを踏まえて、遺言書を活用した相続税対策について例を挙げてご説明いたします。
二次相続まで考慮した対策
一次相続:父が逝去
- 【法定相続人】母・長男・次男
- 【相続財産】不動産4,000万、預貯金3,000万円→遺産総額7,000万円 ※不動産は売却
- 【遺産の法定相続分】母(配偶者)は総額の1/2にあたる3,500万円、残りを兄弟2名で均等分配
- 【基礎控除額】3,000万円+600万円×3=4,800万円を遺産総額7,000万円から引いた差額2,200万円が課税対象
二次相続:父の死後ほどなくして母も逝去
- 【法定相続人】長男・次男
- 【相続財産(母)】2,000万円+3,500万円(一次相続)=5,500万円
- 【遺産の法的相続分】兄・弟ともに総額の1/2
- 【兄弟の基礎控除額】3,000万円+600万円×2=4,200万円を遺産総額5,500万円から引いた差額1,300万円が課税対象
上記のように、一次相続の際にお母様が配偶者の財産を法定相続分のまま相続した場合、兄弟が受け取る相続財産は多くなるため、一次相続、二次相続ともに相続税の対象となり、納税の義務が生じます。この場合、一次相続で遺言書を作成してお母様が相続する財産を調整しておくことで二次相続において相続税を納めずに済む可能性があります。
遺言書を活用した相続税対策
一次相続で遺言書を活用し、生前対策をした場合の相続についてご説明します。
一次相続で、遺言書にお母様の相続分を配偶者の法定相続分ではなく2,000万円と記載することで、二次相続では、お母様の財産2,000万円と一次相続で取得した2,000万円を受け取ることになり、遺産総額は4,000万円となるため相続税は非課税。
このように二次相続まで考慮することで、ご自身の大切な財産を守ることができる可能性があります。ご不明点は、相続や遺言書作成に詳しい専門家にご相談ください。