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遺産分割協議の基礎知識

こちらでは遺産分割協議を行う前に知っておきたい基礎知識についてご説明いたします。

相続が発生すると、故人が生前所有していた財産は相続人全員の共有状態となります。

共有物となった相続財産を分割し、各相続人に帰属させるためには、遺言書による分割方針の指定か、相続人全員で行う遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議の実施には、相続人全員の参加が必須です。一人でも不参加の相続人がいた場合、その方以外の全員で合意に至ったとしても、その遺産分割協議は無効となります。

なお、相続人全員の合意が要件となるだけで、全員が同じ場所に集まることは必須ではありません。遠方地にいる相続人については、電話やメール、手紙等を利用して協議を行うこともできます。

多額の財産が一度に動く相続には、様々なトラブルの火種が隠されています。なかでも、財産の分割方針を決定する遺産分割協議は、相続人同士の揉め事に発展してしまうリスクも小さくありません。

時間だけが過ぎるばかりで協議が合意に至らず長期化してしまうことも珍しくはありません。遺産分割協議の実施にあたっては、事前準備をきちんと行ったうえで、協議を始めるようにしましょう。

遺産分割協議が不要なケース

共有状態となった相続財産の帰属先を決めるための遺産分割協議ですが、状況によっては遺産分割協議が不要となる場合もあります。

被相続人の遺言書がある場合

遺言書は故人の最後の意思として相続の場面においては最優先されます。
遺言書で遺産分割の方針が明確に示されている場合、遺産分割は遺言書に従いますので、遺産分割協議は不要となります。

なお、遺言書に記載の方針が不明確な場合や、遺言書に記載のない財産がある場合については、遺産分割協議が必要です。

相続人が1名のみの場合

相続人が1名のみの場合、相続が発生した段階で、相続財産は1名の相続人にすべて帰属します。相続人が1名であることが証明できる場合、遺産分割協議は不要です。

相続人が不在の場合

相続人が誰もいない場合や、相続人となる方全員が相続放棄をした場合など、相続財産を受け取る権利を持つ人がいない場合、当然ながら遺産分割協議は実施されません。

なお、遺産分割協議は不要となりますが、相続人不存在の場合においては、相続財産の管理や債権者への精算等を行う「相続財産清算人」の申立てを家庭裁判所で行う必要があります。
申立てができるのは、被相続人の債権者や特定受遺者、特別縁故者などの利害関係人のほか、検察官のみとなります。

遺産分割協議に参加できない相続人

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須ですが、すべての相続人が単独で参加できるわけではありません。

未成年者や認知症等を理由として判断能力が不十分ではない方は、法律行為を単独で行うことができないため、遺産分割協議に単独で参加することができません。
このような場合には、本人の代理人となる「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

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