遺言書が無い場合の相続では、相続人善人での話し合い「遺産分割協議」を得て相続財産の手続きを進める流れになります。その遺産分割協議で全員が合意した内容をまとめた書面を「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書には特に決まった形式はありませんが、相続財産の名義変更等の手続きの際に必要となる書類になりますので、必須項目の記載漏れがないよう注意が必要です。
一般的な遺産分割協議書のひな形をご案内いたしますので、ご参考にしてください。
遺産分割協議書の一般的なひな形
遺産分割協議書を訂正したい場合
遺産分割協議書の作成後に、やむを得ず訂正が必要となった場合どのようにすればよいのでしょうか。
被相続人の個人の情報た相続財産について訂正をする場合には、該当箇所に二重線を引き、その上に相続人全員の押印(実印)をします。
なお、相続人に関する情報の訂正の場合(氏名や住所など)は、同じように二重線を引き、押印(実印)は対象の相続人のみで問題ありません。
※二重線を引いた上に相続人全員の押印をするのが難しい場合には、捨て印でも認められることがあります。
実際に名義変更手続きをする際、この遺産分割協議書を提出することになりますが、ここで記載漏れや誤りがあると手続きが進められなくなる可能性がありますので、ご自身で遺産分割協議書を作成する場合には十分に注意をして作成する必要があります。少しでも不安がある場合には、相続の専門家へと依頼することをおすすめいたします。