読み込み中…

相続手続き不可欠の遺産分割協議書

相続が発生すると、被相続人が生前所有していた財産の分割方法と帰属先について相続人全員で話し合う遺産分割協議を実施しなければなりません。

この遺産分割協議で合意に至った内容を書面にまとめ、相続人全員で署名・押印したものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割の内容に合意したことを法的に証明する書類であり、相続発生後の様々なお手続きを進める際に必要となります。

遺産分割協議書は法的な書面ですので、署名・押印後の遺産分割協議書の内容を修正・変更するためには、再度相続人全員の承諾が必要となります。

遺産分割協議書作成の前準備

遺産分割協議を実施し、遺産分割協議書を作成する場合、事前にどのような準備が必要となるのでしょうか。必要な前準備と注意点をご説明いたします。

相続人調査と相続人の確定

遺産分割協議書の完成には相続人全員の合意が必須。万が一遺産分割協議書を作成した後に新たな相続人が現れた場合、再度相続人全員での話し合いを行い、遺産分割協議書を作成し直さなければなりません。

このような事態を回避するためにも、相続発生後は相続人調査を行い、相続人の範囲を確定させることが不可欠です。

相続人の範囲は、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍等をすべて収集することで確認することができます。

財産調査と財産目録の作成

遺産分割協議書に記載漏れや誤りが含まれていた場合、相続人全員で訂正印による押印を得るまで、その後の金融機関での解約手続きや不動産の名義変更手続きを進めることができなくなってしまいます。

そのため、まずは丁寧な財産調査を行い、相続財産の内容を網羅的に把握すると同時に、それらの内容をまとめる財産目録には正確な記載を行うことが大切です。

例えば、不動産については登記簿上に記載された所在地や家屋番号と同じ表記で、金融資産については金融機関名と支店名のほか、口座番号まで記載するようにしましょう。

印鑑登録証明書の用意

遺産分割協議書の完成には、相続人全員での署名と、実印での押印が必要となります。
その際、相続人各人の押印が実印によるものであることを証明するために、相続人全員分の印鑑登録証明書を用意する必要があります。

法的には印鑑登録証明書に有効期限はありません。しかし、実印の変更などのリスク回避の観点から、金融機関等では発行日が3ヶ月以内のものでないと対応してもらえない場合が少なくありません。

遺産分割協議書は法的な証明書類として、その後のお手続きに必須の書類となります。円滑な遺産分割協議の実施やその前準備にご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。

遺産分割協議の基礎知識の関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

京都相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

京都相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

京都相続遺言相談プラザでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

京都市を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間200件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 京都市を中心に、相続・遺言の無料相談! 075-771-0314 メールでの
お問い合わせ