相続が発生すると、被相続人が生前所有していた財産の分割方法と帰属先について相続人全員で話し合う遺産分割協議を実施しなければなりません。
この遺産分割協議で合意に至った内容を書面にまとめ、相続人全員で署名・押印したものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割の内容に合意したことを法的に証明する書類であり、相続発生後の様々なお手続きを進める際に必要となります。
遺産分割協議書は法的な書面ですので、署名・押印後の遺産分割協議書の内容を修正・変更するためには、再度相続人全員の承諾が必要となります。
遺産分割協議書作成の前準備
遺産分割協議を実施し、遺産分割協議書を作成する場合、事前にどのような準備が必要となるのでしょうか。必要な前準備と注意点をご説明いたします。
相続人調査と相続人の確定
遺産分割協議書の完成には相続人全員の合意が必須。万が一遺産分割協議書を作成した後に新たな相続人が現れた場合、再度相続人全員での話し合いを行い、遺産分割協議書を作成し直さなければなりません。
このような事態を回避するためにも、相続発生後は相続人調査を行い、相続人の範囲を確定させることが不可欠です。
相続人の範囲は、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍等をすべて収集することで確認することができます。
財産調査と財産目録の作成
遺産分割協議書に記載漏れや誤りが含まれていた場合、相続人全員で訂正印による押印を得るまで、その後の金融機関での解約手続きや不動産の名義変更手続きを進めることができなくなってしまいます。
そのため、まずは丁寧な財産調査を行い、相続財産の内容を網羅的に把握すると同時に、それらの内容をまとめる財産目録には正確な記載を行うことが大切です。
例えば、不動産については登記簿上に記載された所在地や家屋番号と同じ表記で、金融資産については金融機関名と支店名のほか、口座番号まで記載するようにしましょう。
印鑑登録証明書の用意
遺産分割協議書の完成には、相続人全員での署名と、実印での押印が必要となります。
その際、相続人各人の押印が実印によるものであることを証明するために、相続人全員分の印鑑登録証明書を用意する必要があります。
法的には印鑑登録証明書に有効期限はありません。しかし、実印の変更などのリスク回避の観点から、金融機関等では発行日が3ヶ月以内のものでないと対応してもらえない場合が少なくありません。
遺産分割協議書は法的な証明書類として、その後のお手続きに必須の書類となります。円滑な遺産分割協議の実施やその前準備にご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。