遺産分割協議は法律上の要件が定められた「法律行為」ですが、未成年者は単独で法律行為を行うことが認められていません。未成年者の法律行為においては、通常法定後見人である親権者が本人を代理して法律行為を行います。
しかし、相続手続きにおいては、代理人となるべき親権者も本人と同様相続人である場合も多く、そのような状況で親権者が未成年者を代理することは互いの利益が相反する利益相反行為にあたります。
それゆえ、未成年者のいる相続においては、特別代理人を選任し、特別代理人が本人を代理して遺産分割協議に参加します。
特別代理人の選任
未成年者を代理する特別代理人を選任する場合、選任は家庭裁判所が行います。そのため、特別代理人の選任にあたっては、親権者又は利害関係者から未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「特別代理人選任の申立て」を行う必要があります。
相続人となる未成年者が複数いる場合には、未成年者それぞれに特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人は、本来子の権利を保障すべき親権者が子の権利を侵害してしまうおそれのある場合に、親権者にとって都合のよい(子にとって不都合な)遺産分割協議を防ぎ、子の権利を守るために法律上義務付けられた制度です。
特別代理人の不要な場合
なお、未成年者が近いうちに成人となる場合、成人になるのを待ってから遺産分割協議を行うことも可能です。しかし相続手続きのなかには、家庭裁判所への申述・申立てや相続税の申告など、期限が定められたものもあります。
未成年者の相続人がいる相続おいて期限のあるお手続きがある場合には、特別代理人の選任が必要です。
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