遺産分割協議は法律上の要件が定められた「法律行為」ですが、認知症などの理由により十分な判断能力を持たない方は単独で法律行為を行うことが認められていません。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必須の要件ですので、認知症の方を代理する代理人を立てる必要があります。
認知症などを理由に判断能力が不十分な方については、「成年後見人」という制度が設けられています。
成年後見人に遺産分割協議の参加を代理してもらうことにより、遺産分割協議を有効に成立させることが可能になります。
成年後見人の選任
判断能力が不十分な方を代理する成年後見人を選任する場合、選任は家庭裁判所が行います。
そのため、成年後見人の選任にあたっては、配偶者や4親等内の親族又は利害関係者から被後見人となる方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「成年後見人選任の申立て」を行う必要があります。
一度選任された法定後見は遺産分割協議の終了後も効力が継続します。基本的には被後見人の方がお亡くなりになるまで貢献は続きますので、相続の場面においてだけではなく、その後の生活における後見の必要性まで検討したうえで、法定後見制度を活用するようにしましょう。
成年後見人の不要な場合
なお、相続人となる方が認知症を抱えている場合に必ず成年後見人が必要となるわけではありません。
認知症を抱えていても、日常会話等の意思表示に問題がなく、法律行為を行うだけの判断能力を十分備えていると判断される場合には、代理人を選任することなく遺産分割協議を行う事が可能です。
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