相続が発生したあとのお手続きのなかには、相続放棄や限定承認の申述、後見人などの選任申立てといった、家庭裁判所での対応が必要となるお手続きが存在します。
家庭裁判所でのお手続きは法的な側面が強く、専門的な知識を要します。
こちらでご説明するお手続きの内容をあらかじめ理解しておくことで、スムーズにお手続きを進めることができます。
家庭裁判所でのお手続きのなかには、期限が設けられているものもありますので、相続が発生したら、迅速な対応が必要です。
期限の設けられたお手続き
相続放棄の申述
相続放棄とは、被相続人が所有していた資産・負債・権利を承継する権利の一切を放棄する相続方法のことです。
相続放棄を選択する場合、被相続人の死亡を知った日から3か月の期限のうちに、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。
限定承認の申述
限定承認とは、被相続人が所有していた資産の範囲内で、負債も承継する相続方法のことです。
限定承認を選択する場合は、相続放棄と同様、被相続人の死亡を知った日から3か月の期限のうちに、家庭裁判所に「限定承認の申述」を行う必要があります。
相続放棄も限定承認も3か月の期限のうちに申述を行わなければ、被相続人が所有していた資産・負債・権利の全てを承継する「単純承認」を選択したものとみなされてしまいます。
また、相続放棄は希望する方がお一人で申述することができますが、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。
相続方法にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、それらをきちんと理解したうえで、適切な方法を選択するようにしましょう。
その他のお手続き
特別代理人の選任申立て
特別代理人とは、親権者と利益相反関係にある未成年者や重度の認知症患者など、単独で法律行為をすることができない方の代理人として家庭裁判所に選任される特別な代理人です。
不在者財産管理人の選任申立て
相続人のなかに行方不明の方がいる場合、相続人全員参加が必須の遺産分割協議を成立させることができません。行方不明の方を代理して遺産分割協議に参加することができる不在者財産は、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
遺産分割調停の申立て
相続人全員の話し合いがまとまらず、遺産分割協議が有効に成立しない場合、相続人等からの申し立てに基づいて、家庭裁判所の裁判官が話し合いを仲裁する遺産分割調停に移行することが可能です。
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