遺言書が遺されていない相続においては、相続財産を分割するために遺産分割協議を行う必要があります。
この遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分割方法を決める話合いで、全員の合意が得られたら、その内容を遺産分割協議書として書面化します。遺産分割協議書は相続人全員で署名・押印することによって、法的な書面としての効果を発揮します。
しかしながら、遺産分割協議はそれまで関係の良好だった家族同士でも争いに発展してしまうなど、相続人同士のトラブルに発展しやすい火種の一つでもあります。被相続人と相続人、相続人同士の様々な関係性が影響し、一向に遺産分割がまとまらないことも予想されます。
相続手続きのなかには、期限が設けられている手続きもあります。遺産分割協議が長期化することが見越される場合には、遺産分割調停の申立を検討する必要があるかもしれません。
相続人全員での合意を目指す遺産分割調停
遺産分割調停とは、遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所を通じて相続人間の合意を目指す制度です。
一人又は複数の相続人が、他の相続人全員を相手とし申立を行うと、家庭裁判所の調停委員が中立公正な立場から双方の事情を伺い、遺産分割における解決案の提示やアドバイスを行います。
遺産分割調停の申立の必要書類
遺産分割調停の申立において一般的に必要となるのが以下の書類です。
- 申立書
- 被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- 被相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人全員の住所関係書類(住民票・戸籍の附票)
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書や預貯金の残高証明書等)
遺産分割調停の申立を行うことができるのは、共同相続人・包括受遺者・相続分譲受人のみとなり、相手となる相続人のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者間で定めた家庭裁判所に対して申立を行います。
相続財産にそのままでの分割が困難な不動産などが含まれている場合、遺産分割協議がまとまらない可能性は一気に高くなります。こうした場合は遺産分割調停の利用も視野に入れる必要がありますが、申立にも法的な知識を必要とする場面が多いため、まずは専門家にご相談ください。
京都相続遺言相談プラザでは、司法書士の独占業務はパートナーの司法書士が担当し、連携してワンストップでお手伝いをさせていただいております。遺産分割の進め方にご不安がございましたら、京都相続遺言相談プラザの専門家にぜひご相談ください。