相続における被相続人の法定相続人については、民法で順位と範囲が定められていますが、相続人のいない相続がまれに発生します。
相続人となりえる人が全員亡くなっている場合や相続人全員が相続放棄をした場合など、相続人のいない相続となる状況は様々ですが、このような相続人不存在の状況を放置してしまうと、被相続人の債権者などが債権を回収できず、損をしてしまう可能性があります。
相続人が誰もいない相続によって不利益を被る立場にある人は、家庭裁判所に申し立てることで相続財産清算人を選任してもらうことができます。
相続財産清算人の選任
相続人不存在の相続において家庭裁判所に選任してもらう相続財産清算人は、被相続人の債権者に対する債務の精算や財産の国庫帰属の手続きを担う存在です。
相続財産清算人の申立ては、被相続人の債権者、被相続人から特定遺贈を受けた方、特別縁故者といった利害関係人と、検察官からのみ行うことができます。申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
相続財産清算人の主な役割は以下の通りです。
- 相続人不存在の確定(相続人調査)
- 債権者や受遺者に対する精算・支払い
- 特別縁故者への財産の引継ぎ
申立がなされると、家庭裁判所が利害関係等を考慮したうえで相続財産清算人にふさわしい人物を選任します。相続人の代理として法的な手続きを行う立場になりますので、弁護士や司法書士といった法律の専門家が選任されることが一般的です。
なお、相続人が誰もいないからと被相続人の近親者や知人・友人が葬儀費用を立て替えることは珍しくはありませんが、相続財産を承継する権限のないこれらの方々は、当然に立て替えた費用の返還を受けれるわけではありません。それゆえ、このような善意の立て替えにも注意が必要です。
京都相続遺言相談プラザでは司法書士の独占業務はパートナーの司法書士が担当し、連携してワンストップでお手伝いをさせていただいております。相続のご不安はぜひ京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。