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行方不明の相続人と不在者財産管理人

遺言書が遺されていない相続においては、被相続人が所有していた財産の分割方法について決定する遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。

相続人全員の参加が必須の要件となりますので、1人でも参加できない相続人がいる場合には、その他の相続人で遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまいます。

一方で、全く連絡をとることのできない相続人がいる場合など、行方不明の相続人がいる場合には、遺産分割協議を実施すること自体が難しくなってしまいます。

こうした行方不明の相続人がいる相続においては、家庭裁判所に行方不明の相続人の代理人となる方を選任してもらい、遺産分割協議を進めることになります。

不在者財産管理人の選任申立

行方不明の相続人を代理する存在として家庭裁判所に選任されるのが「不在者財産管理人」です。

不在者財産管理人は行方不明の相続人を代理して財産の管理や保護を行う立場にあります。不在者財産管理人として選任されるだけでは遺産分割協議に参加することはできませんが、「権限外行為許可」という特別な手続きを経ることによって、遺産分割協議への参加や行方不明者の財産を処分することが可能になります。

申立ができるのは利害関係人と検察官のみ

不在者財産管理人の申立ができるのは、行方不明者の配偶者やその他の相続人のほか、被相続人の債権者といった利害関係者と職権で申立ることのできる検察官のみです。

申立は行方不明者のこれまでの住所地又は居住地を管轄する家庭裁判所に対して行う必要があります。そのうえで、行方不明者との関係性を考慮して不在者財産管理人としてふさわしい人物を家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人は行方不明の相続人の財産の管理や保護を行ううえで法的な知識の求められる重要な役割です。そのため、法律の専門家が選任されることも少なくありません。

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