家族信託は、2007年の信託法改正によって運用方法が明確化された新しい財産管理の仕組みです。家族信託という言葉を聞いたことはあるものの、内容はよくわからないという方も多いかもしれません。
こちらでは家族信託についてご説明いたします。
家族信託に信託銀行は必要?
信託と聞くと、主要な登場人物として信託銀行を思い浮かべるかもしれません。
信託銀行で扱う信託は、信託銀行などが国から得た許可に基づいて営利目的として行う「商事信託」であり、一般の方々の個人間の信頼関係に基づく家族信託とは大きく異なります。
家族信託では、財産の所有者が委託者として信託を設定し、家族などが受託者として託された財産の管理運用を行います。信託財産から生じる利益を受ける受益者には、委託者自身を設定すること、第三者を設定することも可能です。
このように、家族信託は信託銀行を介在させることなく成立させることのできる契約制度です。
家族信託の主要な登場人物
委託者
委託者は信託財産の所有者として受託者に財産管理・運用を委託します。
家族信託においては、自身では財産管理ができない方や、ご自身の死後もお子様などのために財産を管理しておきたい方が委託者となることが一般的です。
受託者
受託者は委託者が決定した信託目的を実現するため、信託財産の管理・運用や処分を行います。
受託者には、信託契約に基づいていくつかの権利と義務が生じます。
受益者
受益者は信託財産の運用から生じた利益を受ける受益権を持ちます。子どもでも受益者となることが可能ですし、受益者を複数定めることも可能です。
信託財産について
信託財産は、委託者が託す財産です。信託財産の種類に制限はなく、現金や不動産、自動車、生命保険のほか、ペットや家畜などについても信託財産に定めることができます。
実際に信託財産として運用されているものの多くは不動産です。
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