受託者が信託財産を管理・運用することにより発生した利益を受ける権利(受益権といいます)を持つ人が受益者です。受益者は利益を得る立場であるとともに、受託者を監督する(解任や選任ができる)立場でもあります。
委託者が信託契約の際に受益者を決めますが、委託者自身がなったり法人を指定したりと誰を選ぶかは自由です。しかし受託者を監督する立場であることを考えると、未成年者や高齢の方を受益者とする場合には、別に「受益者代理人」を定めた方がよいでしょう。
なお、信託には受託者と受益者が完全に同一となった場合には、1年で信託が終了するという特別なルールが存在するため注意が必要です。
受益者が亡くなった場合には
原則として、信託契約書に特別な記載がない限り、受益者が死亡した場合には受益者の権利は相続の対象として相続人に引き継がれます。
ただし、それでは委託者が信託契約を結んだ意図が薄れる可能性があります。
信託契約書を作成する時点で、受益者が亡くなった時を見こして第二受益者や第三受益者を決めておいたほうがよいでしょう。
このように受益権を引き継いでいく形の信託を受益者連続型信託といいます。
家族信託と登録免許税
不動産の所有権を移す場合には、登録免許税という税金に注意が必要です。
登録免許税は対象の土地の固定資産税評価額に税率を乗じて計算しますが、相続の場合は税率が0.4%、贈与では2%と土地の評価額によっては非常に高額となる恐れもあります。
対して信託登記における受益者変更登記は1件あたり1000円のため、節税という観点からも家族信託は注目されています。
贈与税の対象(信託における税金)
「受益者=実質の所有者」という考え方から、受益者が誰であるかによって贈与税の課税対象となるケースがあります。
- 自益信託…委託者=受益者A、受託者Bの場合
- 自分の財産を信託したAが自身で利益を受けているので非課税。
- 他益信託…委託者A、受託者B、受益者Cとすべて別人の場合
CはそもそもAの財産だったものから利益を得ているため、贈与とみなされる。非課税枠である年間110万円以上の利益に対して、贈与税が課税される。