家族信託において信託の対象となる財産のことを「信託財産」といいます。
委託者は本人の財産から、委託者が受託者に管理・運用等を任せたい財産を選び、信託財産とします。
基本的に金銭的価値のあるものあれば、どのような財産を信託財産としても問題はありません。参考に下記にて信託財産となるものをまとめしたので、ご確認ください。
信託財産の種類
- 不動産…土地、建物
- 金融資産…現金、預貯金(下記の記事を参照)、株式、投資信託、債券
- 動産…自動車、バイク、船舶、絵画、骨とう品、家畜、ペット
- 知的所有権…著作権、特許権など
- その他…ゴルフ、リゾートクラブなどの各種会員権
信託財産の所有者とは?
そもそも信託財産は委託者本人の財産から選ばれたたものですが、信託の概念では、対象の財産は信託財産とした時より「誰かの所有物である」というものではなくなります。
信託事務を遂行するため、不動産の信託財産は登記簿において受託者名義に変更されますが、受託者の所有物になるわけではありません。最終的に信託財産は帰属権利者(信託終了時に信託財産の引き継ぎ先として指定されている人)のものとなります。
預金の信託について
預金とは正確には「預金債権」のことであり、金銭そのものではなく、銀行から金銭の払い出しを受ける権利をさします。
銀行との契約上、この権利を勝手に譲ることは認められていないため、そのままの形では信託財産の設定ができません。預金を信託財産とする場合には、一度払い戻しの手続きが必要となります。
- 預貯金を払い戻しする。
- 委託者と受託者の2人の名義で信託用の口座(信託口口座)を作成する
- その口座に払い戻した現金を預ける
なお、信託口口座の開設ができる銀行は限られていますので、先に金融機関に問い合わせてから信託契約書を作成することをおすすめします。